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意見書等
2003年(平成15年)12月17日
司法制度改革推進本部事務局 御中
裁判員制度について(意見)
日本司法書士会連合会
はじめに
裁判員制度は、国民の司法制度への関与を拡充し、司法への国民の理解を増進させるとともに、国民が主体的に司法の運営に参加することにより国民の感覚を司法に取り入れることに意義があるものと考える。
そこで、当連合会としては具体的な制度のあり方として、特に以下の事項について意見を申し述べる。
(以下における項目記号等は、貴推進本部裁判員制度・刑事検討会座長より示された「座長ペーパー」に基づく。)1 基本構造
(1)合議体の構成
合議体全体の規模としては12名以内が適当である。
ア 裁判官の員数
裁判官は当面3名が望ましい。但し、裁判員制度の導入趣旨が、司法に国民の社会常識的な考え方を反映させるということからして、裁判官主導の裁判による制 度趣旨の没却を回避するためにも、本制度の国民への定着状況の推移を考慮しつつ、裁判官2名制への移行時期についても検討すべきである。
裁判員制度創設に当たっての負担増加は、単に裁判官だけにとどまらず、検察官、弁護人も同様であり、国民も含め負担が増加することになる。裁判官にとって 国民参加が負担となる可能性はあるが、新しい制度の導入にあたってのそれぞれの負担増加は、開かれた裁判の実現のための社会的コストとして受け止めなけれ ばならないと考える。
イ 裁判員の員数
裁判員の人数は、国民に開かれた裁判の実現と評決のあり方をも考慮しつつ、4名以上9名以内とする。
ウ 補充裁判員欠席した裁判員がその後の審理に参加できないのが前提となるのであれば、一定数の補充裁判員を置く必要がある。
(2)裁判員、補充裁判員の権限
ア 裁判員の権限
有罪・無罪の決定及び刑の量定については、裁判員と裁判官が同等の権限を有することとし、法律解釈及び訴訟手続上の判断については法律の専門家である裁判官のみが最終的な判断権限を有することとすべきである。(3)評決
死刑判断をする場合は全員一致とし、その他については慎重な審理を尽くさせるため、合議体の3分の2以上を評決の要件とすべきである。
但し、後者の場合、裁判員のみによる特別多数決では決定できないとすべきである。(4)対象事件
ア 対象事件
当面、制度が定着するまで、現行の法定合議事件の範囲内で、死刑又は無期の懲役若しくは禁固にあたる罪に係る事件、法定合議事件であって故意の犯罪行為に より被害者を死亡させた罪のように、一定の重大事件に限定することが相当である。但し、刑事事件への導入実績を踏まえ、将来的に行政事件にも国民の司法参 加を図るべきであり、また、民事事件についても将来的課題として検討を継続すべきである。
なお、裁判員制度は被告人に有利な裁判を保障するためではないので、被告人による裁判員制度及び裁判員の選択権を認めるべきではない。
ウ 事件の性質による対象事件からの除外
テロ事件や組織的な犯罪のような、特殊、例外的な類型の事件については、裁判員保護の観点から、裁判員制度の対象から除外すべきである。2 裁判員及び補充裁判員の選任
国民の過度の負担を避けるための適切な辞退を認めることを前提に、永住者を含めた地方裁判所管轄地域内の住民の成年者名簿を作成し、そこからの無作為抽出方式によることを基本とすべきである。
裁判員制度を導入するにあたり、その選出基礎として選挙人名簿からの抽出を前提として検討されているようであるが、現行の選挙人名簿には特別永住者を含む永住者が搭載されていないことから、これらの者をはじめから排除する制度構築は疑問である。
なお、除斥・忌避については無作為抽出の理念を踏まえ、過度な運用に陥らないよう要件を厳しくすべきである。3 裁判員等の義務及び解任
(2)裁判員及び補充裁判員の義務
裁判員や裁判員であった者に、評議の秘密等について守秘義務を課すこととし、守秘義務違反については、裁かれる者の人権と裁判の公正な運営に配慮して、慎重に検討すべきである。4 公判手続等
裁判員制度導入の有無にかかわらず、迅速な裁判を実現するために、公判期日前の準備手続制度を導入すべきである。
また、裁判員の過度の負担を避けるため、準備手続の結果公判の審理計画が確定した段階で、裁判員が裁判手続に参加することとし、争点整理をした集中審理により1週間程度で評決に至るようにすべきである。5 控訴審
当分の間、現行制度同様に裁判官のみによる、原判決の瑕疵の有無について審査等を行う事後審とし、裁判員制度は第一審の裁判についてのみ導入すべきである。8 裁判員の保護及び出頭確保等に関する措置
(1)裁判員の個人情報の保護
裁判係属中はもとより、裁判後も裁判員及び裁判員候補者の個人情報を保護するため、裁判員を特定できるような氏名・住所等の情報は公開しないとすべきである。
(2)裁判員等に対する接触の規制
裁判員に対する請託・威迫行為のような不正な働きかけを処罰すべきである。また、次項の裁判の公正を確保する観点から、報道機関等による審理中の裁判員への接触を禁止すべきである。
(3)裁判の公正を妨げる行為の禁止
裁判継続中は裁判員に偏見を持たせないため、表現の自由に十分配慮しながら、当該事件に関する報道については報道機関における自主ルールを過度に超えない一定の緩やかな規制をすべきである。○その他
裁判員制度創設の立法措置が行われた後、実際に制度が施行されるまで十分な期間を設け、国民に同制度を周知徹底させるための措置や司法教育を十分講ずるべきである。
なお、被害者の立場を慮った充実した審理の実現を図るとともに、被告人の人権にも十分配慮すべきである。以上