相続土地国庫帰属制度
1 相続土地国庫帰属制度とはどのような制度ですか。
相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限ります。)により土地の所有権又は共有持分を取得した方がその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。
2 どのような土地でも所有権を国庫に帰属させることができるのですか。
①建物がある土地、②担保権や使用収益権が設定されている土地、③他人の利用が予定されている土地、④土壌汚染されている土地、⑤境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地については、国庫に帰属させるための申請を行うことができません。
3 誰が申請を行うことができるのですか。
対象土地を相続又は遺贈により取得した相続人が申請できます。国庫への帰属を希望する土地が単独所有である場合、申請権限が認められます。一方、共有である場合、土地の共有者全員が申請を行う必要があります。
4 2に該当しない土地であれば、国庫帰属が認められるのですか。
①崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの、②土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地、③除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地、④隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの、⑤その他、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるものである場合、申請が不承認となります。
5 手続はどのように進められるのですか。
①事前相談、②申請書の作成・提出、③要件の審査、④承認・負担金の納付、⑤国庫帰属という流れになります。
審査に要する期間は、約半年から1年程度が想定されています。
6 申請はどのように行えばよいのですか。
法務局本局の国庫帰属申請窓口に申請書を提出する場合、法務局本局に連絡の上、申請者本人又は法定代理人(成年後見人等)が持参することになります。使者による提出も認められていますが、代理人による申請は認められておりません。
郵送による場合、国庫帰属の申請書が入っていることを明記した書留郵便またはレターパックプラスに申請書と添付書類等を封入し、土地の所在する法務局本局に送付することとなります。
なお、法務局の申請窓口は本局に限られており、支局や出張所での受付は行われませんのでご注意ください。
7 申請書は自分で作成しなければならないのでしょうか。
司法書士や弁護士等は、申請者本人に代わって申請書類の作成を行うことができます。お気軽にお問い合わせください。
司法書士等が書類を作成した場合、申請書に作成者を記載することとなり、かつ、司法書士等の事務所の連絡先を任意に記載することができるため、申請者本人の利便性が向上するものと思われます。
8 費用はどのくらいかかりますか。
土地一筆当たりの審査手数料は、1万4千円となっています。
また、国庫帰属が認められた場合、負担金を納付する必要があります。負担金とは、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額をいいます。法務省ウェブページに、負担金自動計算シートが掲載されているため、ご活用ください(https://www.moj.go.jp/content/001380792.xlsx)。
負担金は、納入告知書を用い、日本銀行(本店、代理店、歳入代理店)に納付する必要があります。法務局に現金を持参し、支払うことはできません。
9 いつの時点で土地の所有権が国に帰属するのですか。
負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転することとなります。負担金を期限内(負担金の通知が到達した翌日から30日以内)に納付しなかった場合、国庫帰属の承認が失効しますので注意が必要です。
10 本制度を利用するにあたり、どこに相談すればよいでしょうか。
司法書士や弁護士等の法律専門職に相談することができます。また、法務局本局にも相談窓口(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00498.html)が設置されています。
- 日本司法書士会連合会の取り組み