原発事故による損害賠償請求のご相談

原発事故による損害について、悩んでいませんか?
司法書士は、損害賠償請求に関する相談をお受けします。

東京電力に対して損害賠償を請求する方法の一つとして、原子力損害賠償紛争解決センター(原紛センター)への申立てがあります。
原紛センターは、東京電力に対する損害賠償請求について、円滑、迅速、かつ公正に紛争解決することを目的として、国が設置した機関です。
司法書士は、原紛センターへの申立てや、その提出書類作成の代理を行うことができます。

証拠がなくてもあきらめずに、まずは、お近くの司法書士会へお気軽にお電話ください。

自主的避難等対象区域(郡山市)に住んでいた5人家族の自主避難事例

原発事故による放射能汚染の影響を恐れ、妻と子二人(いずれも乳幼児)が平成23年8月から平成26年3月まで関西方面に避難し、夫とその母が自宅に残った、いわゆる二重生活の状態となった。夫は二重生活の間、月に1~2回の割合で妻子のもとへ面会に訪れていた。
原子力損害賠償紛争解決センターへの申立てにおいて、東京電力に対し、①避難先住居の共益費、面会のための交通費、避難終了の際の交通費や引越費用等の避難費用、②二重生活に伴う生活費増加費用、③避難先で生じた未成年の子の雑費等の合計として約361万円を請求。
申立ての際、証拠(資料)として新幹線等の交通費の領収書や子の学費等関連の領収書は添付せず、他の資料も一部紛失してしまったが、東京電力が約315万円を支払うことで和解した。

お問い合わせ先: 全国司法書士会一覧

原子力損害賠償紛争解決センターへの申立ての手引き

日本司法書士会連合会では、原発事故から10年目を迎えるにあたり、被害者のみなさんが、誰一人として取り残されないようにとの想いで、原紛センターへの申立て(以下「原発ADR」という。)を支援するパンフレット「原子力損害賠償紛争解決センターへの申立ての手引き」を作成しました。

時間の経過とともに、避難当時の記憶が薄れたり、証拠を無くしてしまったり等、損害賠償請求が難しくなってきます。

この手引きは、みなさんが原発事故により被った様々な損害について、ご自身で原発ADRの申立てができるような内容となっています。
是非、申立ての第一歩を踏み出していただければと思います。

請求漏れ等は、ありませんでしょうか。まだ間に合います。
損害賠償請求全般、申立後の不安等がある場合は、お近くの司法書士がお話を伺います。
パンフレットのQRコードからは、原発ADRの動画が視聴できます。まずはこちらで、原発ADRの全体像を確認してみてください。

原子力損害賠償紛争解決センターへの申立ての手引き