裁判IT化へ向けた対応
民事裁判のIT化
2025年度中の完全施行を目標に民事裁判がIT化されます。
IT化により、裁判所への出頭負担の軽減、手数料等の減額等のメリットが予定されています。司法書士は、裁判所提出書類作成関係業務、簡裁訴訟代理等関係業務等を通じて、皆さんの紛争解決を支援しています。(詳しくはこちら)
このページでは、皆さんに民事裁判のIT化に関する情報提供を行い、インターネットを用いた訴え等やウェブ会議等による手続参加について、紹介いたします。
民事裁判のIT化に関するQ&A
民事裁判のIT化により、どのように変わるのですか。
今まで、訴え等をする際には、訴状等の書面出頭あるいは郵送で裁判所に提出していましたが、これからは、インターネットを用いて訴状等の提出ができるようになります。
裁判所に書面を提出しなくともよくなり、PDF等の電磁的記録で訴訟記録の管理をすることもできるようになる見込みです。
また、今まで、口頭弁論等の期日には、当事者もしくは訴訟代理人が出頭する必要がありましたが、これからは、一定の要件を満たせば、ウェブ会議等による参加が認められ、法廷に出頭しなくともよい場合があります。
訴え等をする際には、訴額等に応じた手数料を納付しなければなりませんが、インターネットを用いて訴状等の提出をすると、手数料が減額(原則1,100円)されるとともに、今までは納めていた郵券(切手)が廃止され、手数料に一本化されました。
いつから始まるのですか。
インターネットを用いた訴状等の提出については、2025年度中(2026年3月)までの施行が目指されています。
それまでにも、段階的に施行されます。
2023年2月20日:秘匿措置等に関する改正
2023年3月1日:弁論準備手続等へのウェブ会議等による参加
2024年5月24日までに施行:口頭弁論期日へのウェブ会議による参加
これからは、裁判所への現実の出頭はできなくなるのですか。
これからも、現実の法廷で裁判が行われます。
そのため、今までどおり、当事者等が法廷へ出頭することが認められます。
傍聴についても、今までどおり現実の法廷ですることが認められ、インターネットを用いた法廷の映像の配信等はされない見込みです。
もっと知りたい方へ
日本司法書士会連合会の提言等
簡易裁判所における特則の制定に向けた提言(法務省内法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会第4回会議資料)
民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する中間試案に対する意見
民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する追加試案に対する意見
司法書士に相談したいとき
民事裁判のIT化も含め、司法書士へ相談をしたいときは、全国の司法書士会にある司法書士総合相談センターをご利用ください。
- 日本司法書士会連合会の取り組み