司法書士関連法の変遷
年号 | 年 | 関連法令等 | 主な改正条文等 | ||||||||||||
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明治 | 1872年 (明治5年) |
司法職務定制公布 (太政官無号達) | 証書人、代書人、代言人制度の創設
第42條
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1873年 (明治6年) |
訴答文例公布 (太政官布告第247号) | 代書人強制主義の採用
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1874年 (明治7年) |
訴答文例一部改正 (代書人用方改定・太政官布告第75号) | 代書人強制主義を廃止し、その選任を任意的とする。
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1886年 (明治19年) |
旧登記法公布 (法律第1号) | 登記制度のはじまり
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1890年 (明治23年) |
裁判所構成法公布 | 治安裁判所が区裁判所に改められ、登記事務は区裁判所が取扱う非訟事件として規定された | |||||||||||||
大正 | 1919年 (大正8年) |
司法代書人法公布 (法律第48号) | 代書人を司法代書人(所管地方裁判所長の監督下)と一般代書人(所管警察官署の監督下)の職制に分離
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昭和 | 1935年 (昭和10年) |
旧司法書士法公布 (司法代書人法改正・法律第36号) | 名称を「司法代書人」から「司法書士」に改める
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1950年 (昭和25年) |
新司法書士法公布 (法律第197号) | 新憲法の下、官の全面的監督権が排除され、認可、懲戒等による間接的な監督となる
司法書士法(大正8年法律第48号)の全部を改正する
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1956年 (昭和31年) |
司法書士法一部改正 (法律第18号) | 司法書士会の強制設立、強制入会制度導入等
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1967年 (昭和42年) |
司法書士法一部改正 (法律第66号) | 業務の改正、日司連・司法書士会に法人格付与される
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1978年 (昭和53年) |
司法書士法一部改正 (法律第82条) | 目的・職責規定の新設、業務範囲規定の整備、国家試験の導入、注意勧告・建議規定の新設等
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1985年 (昭和60年) |
司法書士法一部改正 (法律第86号) | 法務局、地方法務局が行っていた登録事務を日司連に移譲
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平成 | 1998年 (平成10年) |
新民事訴訟法施行 | 民事裁判の迅速化、少額訴訟制度創設等 | ||||||||||||
1999年 (平成11年) |
成年後見制度 | 「社団法人成年後見センター・リーガルサポート」設立 | |||||||||||||
2000年 (平成12年) |
民事法律扶助法施行 | 司法書士の書類作成もその対象となる | |||||||||||||
2001年 (平成13年) |
司法制度改革審議会意見書 公表 | 訴訟手続において、隣接法律専門職種などの有する専門性を活用する見地から、司法書士への簡易裁判所での訴訟代理権については、信頼性の高い能力担保措置を講じた上で、これを付与すべきである。また、簡易裁判所の事物管轄を基準として、調停・即決和解事件の代理権についても、同様に付与すべきである | |||||||||||||
2002年 (平成14年) |
司法書士法一部改正 (法律第33号) | 制度目的の変更、簡易裁判所代理権付与、司法書士会による紛議調停規定の新設、事務所の法人化等
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2004年 (平成16年) |
総合法律支援法施行 (法律第74号) | 日本司法支援センター(法テラス)の設立、契約司法書士による民事法律扶助業務の開始、日司連・司法書士会の相談センターが情報提供業務の連携先となる
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2005年 (平成17年) |
不動産登記法改正 (法律第123号) | 出頭主義の廃止、登記済証に代わる登記識別情報制度の導入、資格者代理人による本人確認情報提供制度、登記原因証明情報の提供の必須化 | |||||||||||||
司法書士法一部改正 (法律第152号) | 「民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律」施行を受け、少額訴訟債権執行手続が創設され、簡易裁判所代理権を持った司法書士にこの代理権が与えられる
第3条[抜粋]
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不動産登記法一部改正(法律第29号) による司法書士法一部改正 | 筆界特定制度の新設、司法書士への筆界特定手続き及び仲裁手続に関する代理権、上訴の提起の代理権が与えられる
第3条 [抜粋]
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2007年 (平成19年) |
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行 (法律第151号) | 民間の調停機関への認証制度の導入、法務大臣の認証を取得した司法書士会調停センターの設立
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2016年 (平成28年) |
成年後見制度の利用の促進に関する法律施行 (法律第29号) | 成年後見制度利用促進に関する基本理念、基本方針、基本計画の策定、成年後見制度の利用促進に関する体制の整備
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令和 | 2019年 (令和元年) |
司法書士法一部改正 (法律第29号) | 使命規定の新設,懲戒規定・法人規定の改正がされる。
【使命規定】
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2021年 (令和3年) |
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(法律第25号) | 相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設された。 (承認申請) 第二条 土地の所有者(相続等によりその土地の所有権の全部又は一部を取得した者に限る。)は、法務大臣に対し、その土地の所有権を国庫に帰属させることについての承認を申請することができる。 |
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民法等の一部を改正する法律(法律第24号) | 所有者不明土地の問題を解消し、また、今後の発生を抑制するため、相続登記の申請が義務化された。なお、正当な理由なく相続登記の申請を怠ったときは10万円以下の過料の罰則の対象となる。 <不動産登記法> (相続等による所有権の移転の登記の申請) 第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。 |