-
ニュースリリース
2007年(平成19年)09月04日
平成19年度簡裁訴訟代理等能力認定考査 結果発表 “市民にもっとも身近な法律家”法務大臣の認定を受けた司法書士が、計10,709人に
日本司法書士会連合会
2007年9月3日(月)、法務省が実施した平成19年度「簡裁訴訟代理等能力認定考査( ※1)」(6月3日)の結果が発表され、1,149人が、新たに法務大臣からの認定を受けました。
その結果、簡易裁判所の法廷に立てる司法書士は10,709人となり、日常的に起こりうる法律紛争の相談や解決のために、より一層その能力を発揮します。
この考査は、司法書士となる資格を有する者の中でも、約3週間・延べ100時間におよぶ「司法書士特別研修」(※2)の課程を修了した者のみに受験資格が与えられるものです。
9月3日の認定考査結果発表を受け、合計10,709人の司法書士が、簡易裁判所における民事訴訟代理等の業務ができるようになりました(今回の認定者のうち司法書士が695人、司法書士になる資格を有するが司法書士として未登録の者が454人)。
司法書士は、全国の簡易裁判所において、過払金返還訴訟や敷金返還訴訟などを中心に様々な訴訟手続への関与を広げているほか、訴訟外の和解交渉で多重債務者の救済に多くの成果を挙げております。また、昨年10月に開業した日本司法支援センターの連携機関として、「司法書士総合相談センター」を全国に立ちあげ、万全の相談体制を構築し、いわゆる司法過疎地域においては、司法書士による法的サービスに大きな期待が寄せられております。
平成17年4月より、「民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律」の施行を受けて、少額訴訟債権執行手続が創設されたことに伴い、司法書士法も一部改正されました。これにより、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所での少額債権執行の手続であって請求の価額が140万円以内のものは代理できるようになりました。
また、簡易裁判所において自ら代理した訴訟事件についての上訴の提起の代理権、筆界特定の手続の代理権・相談権、さらに仲裁手続の代理権が新たに付与されました。これらの権限の付与によって、市民生活において日常的に起こりうる法律紛争の多くの部分で、司法書士が相談を受けたり代理人として解決できることになりました。
日本司法書士会連合会では、司法書士に新しくこれらの権限が付与されたことを真摯に受け止め、法務大臣の認定を受けた司法書士を増加させることにより、「市民にもっとも身近な法律家」としての一層の拡充をはかりたいと考えています。
※1 簡裁訴訟代理等能力認定考査
司法書士特別研修の修了認定を受けた者が受験できる、法務省が実施する考査です。この考査によって、「簡易裁判所における訴訟代理等の業務を行うにあたって必要な能力を習得した」と判定された司法書士が、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができます(法務省ホームページ https://www.moj.go.jp/ →「資格・採用試験」参照)。
※2 司法書士特別研修
少人数でのゼミナール、受講生による模擬裁判、裁判所の協力を得て実施される法廷実務研修等、きめ細やかな実践的研修となっています。—————————————————————–
本件に関するお問い合わせは
〒160-0003 東京都新宿区本塩町9-3
日本司法書士会連合会 事務局 広報課 志藤または溝田まで
TEL:03-3359-4171 FAX:03-3359-4175
HP:http://shiho-shoshi.or.jp/
—————————————————————–