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ニュースリリース
2009年(平成21年)09月02日
平成21年度簡裁訴訟代理等能力認定考査 結果発表 “くらしの法律家” 法務大臣の認定を受けた司法書士が、計12,251人に
日本司法書士会連合会
平成21年9月1日(火)、法務省が実施した「平成21年度簡裁訴訟代理等能力認定考査(※1)」(6月7日実施)の結果が発表され、895人が、新たに法務大臣の認定を受けました。
その結果、簡易裁判所の法廷に立つことのできる司法書士は合計12,251人となり、日常生活で起こりうる法律トラブルの相談や解決のために、より一層その能力を発揮します。◆ ◆ ◆ ◆ ◆
「簡裁訴訟代理等能力認定考査」は、司法書士となる資格を有する者の中でも、約3週間、延べ100時間におよぶ「司法書士特別研修」(※2)の課程を修了した者のみに受験資格が与えられるものです。9月1日の考査結果発表を受け、合計12,251人の司法書士が、簡易裁判所における民事訴訟代理等の業務を行うことができるようになりました(今回の認定者のうち司法書士が531人、司法書士となる資格を有するが司法書士として未登録の者が364人)。
司法書士は、全国の簡易裁判所において、過払い金返還訴訟や敷金返還訴訟などを中心に様々な訴訟手続への関与を広げているほか、裁判外の和解手続代理によって多重債務者の救済に多くの成果を挙げております。また、日本司法支援センター(法テラス)の連携機関として、「司法書士総合相談センター」を全国に立ち上げ、万全の相談体制を構築しており、いわゆる「司法過疎」地域においては、基金を活用した開業支援を行うなどして、地域司法サービスの拡充に努めております。
平成17年4月より、「民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律」の施行を受けて、少額訴訟債権執行制度が創設されたことに伴い、司法書士法も一部改正されました。これにより、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における少額訴訟債権執行の手続であって、請求の価額が140万円以内のものは代理できるようになりました。
また、簡易裁判所において自ら代理人として関与した訴訟事件についての上訴の提起の代理権、筆界特定の手続の代理権・相談権、さらに仲裁事件の手続の代理権が新たに付与されました。これらの権限の付与によって、日常生活で起こりうる法律トラブルの多くについて、司法書士が相談を受けたり、代理人として解決できることになりました。
日本司法書士会連合会では、法務大臣の認定を受けた司法書士を増加させることにより、「くらしの法律家」としての一層の充実を図りたいと考えております。
※1 簡裁訴訟代理等能力認定考査
司法書士特別研修の修了認定を受けた者が受験できる、法務省が実施する考査です。この考査によって、「簡易裁判所における訴訟代理等の業務を行うにあたって必要な能力を習得した」と判定された司法書士が、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができます(法務省HP:https://www.moj.go.jp/→「資格・採用試験」参照)。※2 司法書士特別研修
司法書士が簡裁訴訟代理等関係業務を行うにあたって必要な能力を習得することを目的とする研修です。具体的には、一方的な講義形式にとどまらず、少人数でのゼミナール、受講生による模擬裁判、裁判所の協力を得て実施される法廷実務研修等、きめ細やかな実践的研修となっています。○ 本件に関するお問い合わせは
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日本司法書士会連合会 事務局 広報課 志藤または溝田まで
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