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お知らせ
2016年(平成28年)05月19日
「債務整理事件における報酬に関する指針」の一部改正について
日本司法書士会連合会は、平成28年4月27日・28日に開催した第11回理事会において「債務整理事件における報酬に関する指針」を一部改正しましたので、お知らせいたします。
今般の改正では、平成23年5月26日・27日第24回理事会で決定された標記指針の効力について「5年を超えない範囲内において理事会で定める日に、その効力を失う。」とされているところ、近年の過払金返還請求事件数の推移等の諸事情に鑑み、司法書士報酬額の適正化による依頼者の利益の保護が依然必要と考えられることから、期間を5年間延長いたしました。