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お知らせ
2013年(平成25年)03月29日
東日本大震災 災害復興支援情報
<被災された皆様へ>
平成23年3月11日に発生した大地震や津波などでお亡くなりになられた方へ心より哀悼の意を表します。また、被災され、あるいは避難されている皆様には心よりお見舞い申し上げます。
日本司法書士会連合会では、地震当日に統合災害対策本部を立ち上げるとともに、被災地の司法書士会に災害対策実施本部を立ち上げ、きめ細かな法的市民救援活動を行ってまいりました。
具体的には、各自治体をはじめ関係諸団体並びに法テラスと連携し、被災者の皆様の法的な不安を少しでも取り除くための電話相談、さらには被災地等での無料相談会を開催しています。
また、このたびの大震災では、法律関係でも数多くの特例的な措置がなされていますので、これらの情報提供や手続きの方法などについてもご相談に応じる体制を構築しております。
司法書士は被災者の皆様に一日でも早く復興していただくため、法的市民救援活動を通じてその社会的使命を果たしていく所存です。<被災地の司法書士と連絡をとりたい方へ>
被災地の司法書士が避難している場合など連絡がとれない場合があります。
被災地の司法書士と連絡をとりたい方は、その司法書士が所属する司法書士会までお問い合わせください。<被災された皆様への法的支援活動>
(1)無料相談のお知らせ日本司法書士会連合会では、以下のとおり被災地に災害復興支援事務所を設置し、無料相談を実施しております。
【日本司法書士会連合会災害復興支援事務所(宮城・福島・岩手)】
■宮城県
*気仙沼司法書士相談センター
気仙沼市田中前2丁目1番地7
TEL:0226-29-6760*南三陸司法書士相談センター
本吉郡南三陸町志津川字沼田160番地1
TEL:0226-46-4051*山元司法書士相談センター
亘理郡山元町山寺字山下89番地
TEL:0223-37-5901詳しくは、こちらをご覧ください。
■福島県
*相双司法書士総合相談センター
南相馬市鹿島区鹿島字北畑26-4
TEL:0244-24-0428詳しくは、こちらをご覧ください。
■岩手県
*陸前高田司法書士相談センター
陸前高田市竹駒町字相川154番地21
(菅野司法書士事務所敷地内)
TEL:0192-47-3244*大槌司法書士相談センター
上閉伊郡大槌町小槌27-3-4
「シーサイドタウンマスト」2階
TEL:0193-55-5123詳しくは、こちらをご覧ください。
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被災地の司法書士会では、以下のとおり無料電話相談を実施しております。
*宮城県司法書士会 022-221-6870(受付時間:平日13時から20時まで)
*福島県司法書士会 024-533-5539(受付時間:平日10時から16時まで)
*岩手県司法書士会 0120-823-815(受付時間:平日10時から13時まで)* * *
各地の司法書士会でも無料相談を実施しております。
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下記の司法書士関連団体でも無料相談を実施しております。
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
http://www.legal-support.or.jp/(2)こんな相談なら司法書士へ
東日本大震災では、地震による建物等の倒壊被害だけでなく、津波によって甚大な被害が発生しました。
ここでは、これまでに司法書士に寄せられた相談例を参考までにご紹介します。※なお、あくまで例示ですので、質問に対する回答は簡略化しております。また、個別事案によって結論が変わることがありますので、具体的なご相談は司法書士におたずねください。
<成年後見>
Q 父名義の高台の土地は津波を免れているので、銀行から私名義で住宅ローンを借りて住宅を新築したいのですが、父は認知症ぎみです。問題はありますか。
A 住宅ローンを組む際には新築建物だけでなくその土地も担保(抵当権)に出すのが通常ですが、土地所有者の判断能力が衰えている場合には有効に契約を締結することができません。認知症であれば成年後見人の選任を検討することをお勧めします。抵当権を設定するときは、家庭裁判所の許可が必要になることもあります。
成年後見業務全般に関しましては、司法書士で構成している「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」にお問い合わせください。<賃貸借・立ち退き要求>
Q アパートが震災で被災し、大家から「取り壊したいので来月末までに立ち退くよう」求められています。やむなく他にアパートを探していますが、震災後のアパート需要の高まりで物件が見つかりません。大家の言い分どおりにしなければならないでしょうか。
A アパートの被災の程度によりますが、軽微な損壊であればそもそも大家さんの立ち退き要求に正当な理由が認められないかもしれません。そうした場合、あなたが希望するならばそのまま住み続けることも可能でしょう。
もしもあなたが大家さんの要求に従い引っ越そうとお考えになる場合でも、新たな物件を見つけるまで時間がかかることや、引っ越しするにも引っ越し代が用意できないことなど、あなたの言い分を大家さんに率直にお話しすることが大事だと思います。
司法書士会の調停センターでは、司法書士が調停者となって、当事者が話し合いで問題を解決する場を提供しています(調停センターで取り扱える事案は140万円以下の民事紛争に限られます)。
話し合いによる法的トラブルの解決(ADR)について、詳しくはこちらをご覧ください。<相続人に行方不明者がいる場合の相続>
Q 亡父名義の土地建物を長男名義に変更したい。母は同意しているが、次男は行方不明です。次男が見つかるまで名義変更できないのでしょうか。
A 相続人は母、長男、次男ですが、父の遺言書がない場合、不動産を長男名義にするには、3人で遺産分割協議をする必要があります。次男が行方不明で遺産分割協議できない場合、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立をして、選任された管理人を交えて遺産分割協議をする方法があります。遺産分割協議についても別途家庭裁判所の許可が必要で、行方不明の次男についても法定相続分(1/4)を確保しておかなければ、通常は許可がおりません。
また、一定の要件を満たせば、失踪宣告の申立をする方法もありますが、次男は死亡したとみなされるので慎重に行う必要があるでしょう。<相続登記>
Q 相続による登記はいつまでにすればよいのでしょうか。
A 相続税の申告は期限がありますが、相続による所有権移転登記については、法的な期限はありません。しかし、登記をしないで放置しておくと、相続人の死亡により更に相続が発生し、関係者が増えることがあります。関係者が増えることにより、遺産分割協議がととのわなかったり、長引いたりすることが多いので、長期間放置しておくことは望ましくありません。<原発事故損害賠償(事業者関係)>
Q 震災の2ヶ月前に飲食店を始めましたが、震災後、周辺の人口が減り、見込んでいた売り上げを得ることができなくなってしまいました。東京電力に損害賠償を請求することはできますか。
A 原発事故との相当因果関係があれば損害賠償請求することができます。事業計画書などの事故がなければ得られたであろう収益などが分かる書類により、損害額を立証していくことになります。<原発事故損害賠償(自主的避難)>
Q 震災後、妻と子供達を県外に避難させて二重生活を続けています。二重生活に伴う生活費の増加や家族に会いに行くための交通費の負担が重く、日々の生活が苦しくなってしまいました。負担になっている費用を東京電力に請求することはできますか。
A 自主的(広域)避難の場合は、その費用負担について、東京電力は任意に賠償してくれません。原子力損害賠償紛争解決センターや裁判所への申立てにより個別の事情などを主張すれば、その損害が認められる場合があります。そのほかにも今回の大災害では様々な法律問題が発生しています。
*大災害に便乗した悪徳商法にうっかりひっかかり契約してしまった
*建築工事中に大地震がきて工事が中断した
*区分所有のマンションが修理不能な損壊をうけた
*借金を抱えた父親が地震で死亡した
災害に起因し生活にも関わるこれらの法律問題に対し、司法書士は精一杯相談をお受けいたします。(3)日司連市民救援基金の活用
日本司法書士会連合会では、平成7年の阪神・淡路大震災を契機として被災者が抱える法律問題を解決するための相談活動を中心に、被災者の法的支援活動に取り組んできました。
そして、平成11年に、災害により司法書士の法的サービスを受けることが困難な被災者を救援するための基金として、「日司連市民救援基金」を創設しました。
この基金は、主に、被災者が抱える法律問題の解決に向けた相談活動を中心に、被災者に対して司法書士が提供する法的サービス及びその他市民救援活動の支援に関する事業に使われます。
このような基金を設置しているのは司法書士会だけであり、この度の震災においても、市民救援基金を活用して被災者支援活動を積極的に行っております。