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お知らせ
2006年(平成18年)05月16日
会社法施行に伴い、必要のない登記費用等を請求する「振り込め詐欺」にご注意ください。
司法書士を名乗る者から、会社法の施行に伴い登記が必要なので、そのための登記費用の振込みを求められたとの情報が寄せられています。すでに登記をしている会社のうち、資本金の額が5億円以上の会社等の一部の会社を除き、会社法等の施行に伴う必要な登記については、登記官が職権で登記をしますので、新たに登記を申請していただく必要はありません。
情報については、法務省ホームページ(https://www.moj.go.jp/)にも掲載されています。なお、会社法施行に伴い登記官が職権で登記する内容等については、同ホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji92.html)をご覧になるか、管轄の法務局にお尋ねください。