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お知らせ
2008年(平成20年)01月01日
「オンライン登記申請の登録免許税が軽減されます。」(お知らせ)
次の登記をオンライン申請した場合、登録免許税が軽減されます。
日本司法書士会連合会 オンライン推進対策部
1.軽減対象となる登記
(1)不動産登記
・所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記(2)会社など下記法人の設立登記
・株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社
・中間法人法に規定する中間法人
・保険業法に規定する相互会社
・資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社
・投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人2.実施期間
平成20年1月1日から平成21年12月31日までの間3.軽減される額
登録免許税額の100分の10に相当する額
(ただし、5,000円を限度とします)※詳細は、お近くの司法書士又は司法書士会にお尋ねください。