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お知らせ
2010年(平成22年)08月18日
消費者金融やクレジットに借入れがある方 大丈夫ですか?(平成22年5月28日)
消費者金融やクレジットからキャッシングができなくなる?
消費者金融やクレジットに借入れがある方 大丈夫ですか?
~「貸金業法」の全面施行は、あなたの生活に影響を与えるかもしれません!~今すぐお近くの司法書士会にご相談ください!!
全国の相談窓口一覧平成18年12月に成立した改正「貸金業法」は、6月18日に全面的に施行されます。
◆ 主な改正点は、以下のとおりです。■ キャッシングの金利が、厳しく制限されます!
表の上限金利を超える契約は、超える部分について無効です。
■ 返済能力の調査は、所得を証明する資料に基づいて行われます!
返済能力を超えるキャッシングは、多重債務に陥る大きな原因のひとつでした。
今後は、一定の少額な借入れなどの場合を除き、キャッシングに際しては、給料明細や所得証明書等の年収を証明する資料の提出が求められます。
配偶者の収入で生活している方(専業主夫・主婦)の場合、ご自身に収入がありませんので、配偶者の書面による同意を得たうえで、配偶者の年収を証明する資料の提出が求められます。■ 年収の1/3を超えるキャッシングができなくなります! ~“総量規制”の導入~
提出した年収を証明する資料に基づく調査の結果、借入額が年収の1/3を超えてしまう場合、新たなキャッシングはできなくなります。
◆ 貸金業法の全面的施行により、次のような影響が考えられています。
ケース① 他社からの借入れで返済している場合 ⇒ 追加の借入れが受けられない?
総量規制は、新たなキャッシングの申し込みだけに適用される訳ではありません。
これまで、消費者金融やクレジットでキャッシングを利用していた方も、図のように現在の借入額がすでに年収の1/3を超えている場合には、追加の借入れができなくなるのです。
年収の1/3を超えてキャッシングを利用している方の中には、月々の返済金を他社からの借入れで用立てている方も少なくありません。このような方の場合、総量規制により他社からの借入れができなくなります。年収の1/3を超えているのにキャッシングができると言われたら、その業者は違法業者(ヤミ金)の可能性があります。違法業者(ヤミ金)はトラブルの元です。違法業者(ヤミ金)からは、絶対に借入れをしないでください!
ケース② 専業主夫・主婦の場合 ⇒ 借入れ可能額は夫婦合算で判断!
※合算することにつき、夫の同意が必要です。夫婦の一方に収入のない専業主夫・主婦の場合、夫婦の借入額の合算額が、収入のある配偶者の年収の1/3を超えているかを基準として、新たなキャッシングや追加の借入れが可能かどうかを判断します。夫婦の借入額の合算は、収入のある配偶者の書面による同意がある場合に限られます。
図のように合算して年収の1/3を超える場合は、夫婦とも借入はできません。
また、図の場合で、夫が夫婦合算に同意しないときは、夫はあと50万円まで新たに借入れることが可能ですが、妻は専業主婦で収入がないので新たな借入れはできません。
※新たな借入れは借金を増やすことになります。十分ご注意ください。また、返済能力を超えないよう収入のない配偶者の借入額についても確認が必要です。ケース③ 配偶者に内緒で借入れしている場合 ⇒ 内緒での借入れはできなくなります!
専業主夫・主婦の方で、配偶者に内緒でキャッシングを利用している方は、特に注意が必要です。
ケース②のように配偶者の書面による同意が必要であるほか、施行日から少なくとも3カ月以内(9月17日まで)に、原則として配偶者の年収を証する資料の提出が求められます。
この結果、配偶者に内緒での借入れはできなくなります。配偶者に内緒で借入れをしている専業主夫・主婦の方は、これを機に、ご家族に借金の相談をしてください!
◆ 3つのケースに該当するような方
◆ ご自分の借金がどうなるのか心配な方
◆ すでに月々の返済が大変だと感じられている方
◆ 今は返済できているが、将来に不安を感じている方
◆ 家族に内緒で借入れをして困っている方
◆ 家族の借金で困っている方
◆ これを機会に借金に頼る生活と決別したい方
◆ 債務整理を考えている方(債務整理手続きについてはこちらをご覧ください)今すぐお近くの司法書士会にご相談ください!!
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改正貸金業法の内容について詳しく知りたい方は金融庁のHPをご覧ください。
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html