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不当条項・不当表示と消費者団体訴訟制度に関するシンポジウム~我々司法書士ができること~(2月16日開催)
【開催趣旨】
消費者契約法は,一定の不当勧誘及び不当条項を規制する法律であり,平成30年改正(平成30年法律第54号)で不当条項規制に関して重要な改正がなされているところ,高額なキャンセル料を発生させる条項や消費者の解除を認めない条項等不当条項に関する被害はまだまだ多いといえます。また,不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)に規定される不当表示に関しても,健康食品等を中心に,お試し価格といった取引条件を有利に誤認させるものや,実際とは違う効果効能を謳うものなどが被害を発生させています。
上記の不当条項については,平成19年に施行された消費者団体訴訟制度の差止請求の事案で多く取り扱われ,また,景品表示法に規定される不当表示,並びに,特定商取引に関する法律に規定される不当勧誘及び不当条項に関しても,同請求の対象となっています。この消費者団体訴訟制度については,適格消費者団体の認定要件の一つである専門的知識経験に関し,司法書士も法律専門家として列挙されており(消費者契約法第13条第3項第5号ロ),現在全国19ある適格消費者団体において多数の司法書士が役員や専門委員として活躍しています。司法書士は,全国で発生している消費者被害を救済する役割を担えるため,今一度同制度の内容や司法書士がこれに果たすべき役割を周知する必要があると考えます。
以上から,今年度は標記シンポジウムを開催することといたしました。本シンポジウムを通じて,より多くの司法書士が不当条項及び不当表示に関する規制について,並びに消費者団体訴訟制度について理解を深め,日々の業務の中で対応する消費者被害の救済に資することができればと考えます。
【実施要項】
日程 平成31年2月16日(土)午後1時から午後5時まで
開催場所 TKP市ヶ谷カンファレンスセンター
(東京都新宿区市谷八幡町8番地・TEL 03-5227-6911)
対象 司法書士,消費者団体関係者,弁護士,学者,消費生活相談員等
参加費 無料
内容 (敬称略)
第1部(報告) (60分)
「不当表示の具体的事例と問題点について」
登壇者:公益社団法人日本広告審査機構(JARO)事務局次長 橘 一
第2部(講演) (60分)
「不当条項規制について」
登壇者:法政大学法学部教授 大澤 彩
第3部(委員会報告) (100分)
「不当条項・不当表示事案の具体的分析~全国の適格消費者団体の事案から~」
登壇者:日司連消費者問題対策委員会 川戸 周平,貝瀨 隆男,山田 茂樹
募集人員 120名
【申込方法】
下記申込書に必要事項をご記入の上,切り取らずに連合会事務局あてFAX(03-3359-4175)にてお申し込みをお願いします。
【申込締切】平成31年2月8日(金)17時まで
【【お問合せ先】】
日本司法書士会連合会 事務局事業部企画第二課
〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町4番37号
TEL:03-3359-4171(代表) /03-5925-8105(直通)
FAX:03-3359-4175