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月報司法書士
月報司法書士 2003年4月号(No.374)を一括ダウンロード
※掲載原稿の一部をホームページ上で公開しております。
フォトエッセー 司法の風景を訪ねて
特集 消費者法制をめぐる動き
消費者保護基本法の改正の動向/京都大学大学院教授 潮見 佳男
わが国の「消費者団体」のあり方と団体訴権について/一橋大学大学院教授 上原 敏夫
新しい消費者団体の取り組みと展望
/NPO京都消費者契約ネットワーク理事・司法書士 石田 郁雄消費者契約法の運用と課題/消費者法制検討委員会委員長 宮内 豊文
消費者訴訟と弁護士報酬の敗訴者負担/弁護士 澤藤 統一郎
日司連から
連載 司法書士の現代を読み解く講座
第14回「プロボノ活動」プロボノ活動推進委員会委員 角田 正志
講座
憲法再入門―「現場」からの視点 第3回/早稲田大学教授 水島 朝穂
実践的要件事実論の基礎 第3回「敷金返還請求訴訟における要件事実」 /司法研修所教官 加藤 新太郎
essay
大出良知の深謀無遠慮・Ⅱ 第8回/九州大学大学院教授 大出 良知
ビバ!エストゥード 中央研修所から
―スペシャル版― 特別研修…その後―新たな実務家の養成に向けて―
読者アンケート
資料
司法書士名簿登録等の公告
フォトエッセー 司法の風景を訪ねて 第29回 名古屋市市政資料館(旧名古屋控訴院)
明治5年司法職務定制により、全国的な裁判所制度が組織された。明治8年には大審院が設置され、上等裁判所が東京・大阪・長崎・福島(後に宮城)の4ヵ所に、また各府県に1ヵ所府県裁判所が置かれた。名古屋控訴裁判所が置かれたのは、治罪法が制定された翌年、明治14年のことである。これにより現在の高等裁判所にあたる控訴裁判所は名古屋・広島・函館を加えて7ヵ所になった。また、明治19年裁判所官制により名称を控訴院と改められた。大日本帝国憲法のもと裁判所構成法により、控訴院は第二審の合議裁判所として、地方裁判所の一審判決に対する控訴、区裁判所の判決に対する控訴についての地方裁判所の判決に対する上告及び、地方裁判所の決定・命令に対する抗告について裁判権を有するとされた。名古屋は現存する最古の旧控訴院である。当時の司法技師金刺森太郎が設計監督工事主任として大正11年9月、4年余の歳月をかけ竣工した。建物はネオ・バロック様式の煉瓦及び鉄筋コンクリート造3階建、正面中央にドームの架かった塔屋をあげ、外壁は白い花崗岩、赤い煉瓦、銅板の緑、スレートの黒と華やかで荘厳な美しい建物である。昭和54年に裁判所が移転して後は、名古屋市市政資料館として使用されており、当時の復元法廷や裁判所の書類の展示などがなされ興味深い。
名古屋市東区白壁一丁目3番地。地下鉄名城線「市役所」下車、東へ徒歩8分
名鉄瀬戸線「東大手」下車、南へ徒歩5分