Case5 婚約破棄された相手に『損害賠償請求』したい
結婚を約束して3年間交際していた彼が、突然、理由もなく一方的に「別れよう」と言ってきました。友達の話ではどうやら親の紹介で別の女性との結婚話が持ち上がっているようです。私は絶対に納得できないので訴えたいです!どうしたらいいでしょうか?
なるほど。心中お察しいたします。婚約破棄による損害賠償請求をしたいということですね。損害賠償の範囲としては、不当な婚約破棄によって被った財産的損害と精神的損害(慰謝料)があります。
結婚式の式場と新居用のマンションの手付け金をそれぞれ20万円と10万円の合計30万円は、私が支払いました。全て、キャンセル料として没収されました。
式場の予約までされていたということであれば、婚約が成立されていたと認められる可能性が高いですね。30万円はあなたが受けた財産的損害と言えます。 それにあなたが受けた精神的苦痛に対する慰謝料をプラスした金額が相手に請求する金額になります。
慰謝料としては100万円くらい払ってもらえればと思っています。 とにかく裁判できっちりと決着をつけたいんです。
そうしますと財産的損害が30万、慰謝料が100万、合計130万円の損害賠償請求となります。簡易裁判所で行う訴額140万円以下の民事事件であれば認定司法書士(注)には訴訟代理権がありますので、ご相談ください。
(注)法務大臣が指定する法人が実施する研修を修了し、法務大臣による認定を受けた司法書士
それなら安心ですね。よろしくお願いします。
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