日本司法書士会連合会

Case3 『役員の任期を延長』したい

勤務先の株式会社ではここ数年、役員変更登記を行っていませんが、そのままにしていても大丈夫ですか?

会社が必要な登記をある程度の期間行わないでいると、登記を怠ったとして過料の制裁を受けてしまいますので、注意しなければいけません。

役員が変わっていなくても必要ですか?

会社の定款には役員の任期が定められていますので、その任期が来れば役員が変わっていなくても役員変更登記が必要です。

うちは親族経営の小さな会社で余程のことがない限り役員は変わりません。任期を延ばすことはできないですか?
参考として会社の定款と登記事項証明書を持ってきました。

現在、定款で御社の役員の任期は「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで」となっていますので、2年ごとに役員変更登記をしなければなりません。ですが、株式の譲渡制限の規定がありますので、定款を変更することによって、現在の「2年」から最長「10年」まで延ばすことができます。

そうすれば、いままで2年ごとにしていた役員変更登記が、10年に1回でよくなるのですか?

法律上はそういうことになっていますが、ただ10年というと長いので、役員各人の実情や経営の内容などをよく考えて年数を決めてください。いずれにしても任期を変えるのは定款の変更になるため、株主総会で決議しなければいけません。そして任期の管理もきちんと行うことをお忘れなく。とりあえずは、2年の任期を経過してそのままになっている役員変更登記をしましょう。

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