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筆界特定手続とは、土地の所有権登記名義人等が、筆界特定登記官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、公の判断を求めることができる制度をいいます。裁判所に対して提起する境界確定訴訟よりも、筆界について簡易・迅速に公の判断をするために創設された制度で、司法書士は、多くの筆界特定の申請において代理人となるなど大きな役割を果たしています。