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ついて
会社法は、機関設計を柔軟にし、機関設置における定款自治の範囲を拡大させました。つまり、定款は会社における重要な「法律」ともいうべき存在となったわけで、従来のように設立時の簡単な書類ではなくなったのです。
例えば、株式会社は、株主総会のほか一人以上の取締役を置けば足りることとなり、定款に定めることによって取締役会、監査役、監査役会、会計参与、会計監査人又は委員会をおくことが可能です。また、株式譲渡制限会社と公開会社、取締役会設置会社と非取締役会設置会社、大会社と大会社以外の会社かにより、役員の資格、員数等の会社法適用規制が異なるようになりました。司法書士は、これらに関する登記のみならず、会社の求める機関設計についてのアドバイスもしています。