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不動産登記制度では、物権の変動が忠実に反映されなければなりません。第三者のための契約や買主の地位の譲渡による契約の形態は、直接権利を取得した者への所有権移転登記は可能ですが、これらは権利の変動が一つなので、いわゆる中間省略登記とは異なります。
中間省略登記とは、例えば売主甲から不動産を購入した乙が登記未了のうちに丙に売却した場合の甲から丙への所有権移転登記をいいますが、この場合は物権の変動が二つなので、このような登記はできません。