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簡裁訴訟代理等関係業務/裁判事務 : 告訴・告発
解説
刑事事件の直接の被害者は、警察・検察庁に対して相手が犯した犯罪事実と処罰の意思表示を申し出ることができますが、これを告訴といいます。告訴できる者及び犯罪者以外の者が警察・検察庁に対して相手が犯した犯罪事実と処罰の意思表示を申し出ることが告発です。司法書士は、検察庁に提出する告訴状や告発状の書面作成によって、社会の安全に寄与しています。
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