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簡裁訴訟代理等関係業務/裁判事務 : 交通事故
解説
交通事故による損害には、人的損害と物的損害があります。人的損害については、後遺症害と交通事故との因果関係などの問題もあり、金額も大きくなりますが、接触事故などのような物的損害については、140万円を超えないことも多くあり、その場合には、基本的に簡易裁判所の管轄となります。司法書士は、交通事故による損害賠償請求事件についても代理人として支援しております。
関連情報
交通事故による損害には、人的損害と物的損害があります。人的損害については、後遺症害と交通事故との因果関係などの問題もあり、金額も大きくなりますが、接触事故などのような物的損害については、140万円を超えないことも多くあり、その場合には、基本的に簡易裁判所の管轄となります。司法書士は、交通事故による損害賠償請求事件についても代理人として支援しております。