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簡裁訴訟代理等関係業務/裁判事務 : 遺産分割調停申立
解説
相続が開始すると、相続人が複数いる場合には、基本的に相続財産全体を共同で相続したことになります。このような共有関係は、遺産分割協議によって整理することができますが、共同相続人間で話合いがまとまらない場合には、調停を申し立てることができます。司法書士は、家庭裁判所への調停申立書作成により支援を行っています。
関連情報
- 2015.08.10
- 【月報司法書士】家事調停~遺産分割調停/常葉大学法学部教授 梶村 太市
相続が開始すると、相続人が複数いる場合には、基本的に相続財産全体を共同で相続したことになります。このような共有関係は、遺産分割協議によって整理することができますが、共同相続人間で話合いがまとまらない場合には、調停を申し立てることができます。司法書士は、家庭裁判所への調停申立書作成により支援を行っています。