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簡裁訴訟代理等関係業務/裁判事務 : 不在者財産管理人・相続財産管理人
解説
例えば、遺産分割協議をしたいのに、共同相続人の中に従来の住所又は居所を去った者(不在者)がいる場合には、不在者財産管理人が不在者に代わって協議に加わります。また、相続放棄などにより法定相続人が一人もいなくなった場合には、相続財産管理人が被相続人の財産を管理します。どちらも家庭裁判所に選任申立をしますが、司法書士は書面作成により支援します。
関連情報
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