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会長声明集
2013年(平成25年)09月05日
婚外子の法定相続分に関する最高裁判所違憲決定に基づく適正な実務運営を求める会長声明
日本司法書士会連合会
会長 齋 木 賢 二最高裁判所大法廷は,2013年(平成25年)9月4日に,嫡出でない子の法定相続分を定めた民法第900条第4号ただし書前段(以下「本件規定」という。)について,憲法第14条第1項に違反して無効であると判示し,本件規定が合憲であるとした最高裁大法廷1995年(平成7年)7月5日決定と異なる判断をした今回の決定を,当連合会は高く評価する。
しかし,本決定は,現在進行中のものも含め,相続登記実務や裁判実務にも大きな影響を及ぼすものと考えられることから,本決定の趣旨が,各種法律実務において,迅速かつ公平に反映されるように対処されることを求めるものである。1.相続登記について
本決定は,2001年(平成13年)7月以降に開始した相続であって,本決定以前になされた裁判や合意等によって確定的となっていないものについては,本件規定の適用を排除して法律関係を確定的なものとすることが相当であるとしている。
このことから,法定相続分に基づくものなどは,例え相続登記が終了していても,関係者間の法律関係が確定的なものではないとして,本件規定の適用が排除されることがあると考えられる。
登記の処理は,画一的で公平な処理がなされるべきであることから,国は,国会における法改正を待つことなく,早急に明確な判断基準を定めるべきである。その際には,形式的な取り扱いによる不平等・不公平が生じないよう,現在継続中の事件について,本件規定の適用が前提となるものについては,国の判断基準が示されるまで,その手続きを停止すべきである。2.家事調停について
本決定がなされたことによって,現在係属中の相続に関する調停事件における対応はもとより,遺留分減殺に関する調停申立等の事件が増加することが考えられ,本件規定が排除されるのか否かについて争う場面が考えられる。更に,本決定を機に,代理人によらない本人申立が増加する可能性もあることから,司法書士会と家庭裁判所との協議会等の情報交換の場を設け,司法書士活用の促進策が講じられるべきである。3.用語について
なお,婚外子に関しては,本決定前にも,多くの婚外子に関する規定や取り扱いが改められており,「嫡出でない子」ないし「非嫡出子」という用語を使用する必要性がなくなっていることから,国民の子に関する法令から,これらの用語を使用している規定を改めるべきである。