-
会長声明集
2009年(平成21年)11月17日
司法書士の業務範囲に関する判決について
日本司法書士会連合会
会長 細 田 長 司
平成21年10月16日、大阪高等裁判所において、その理由中に司法書士の業務範囲に関して判断された判決がありました。
この判決は、債務整理事件における司法書士の代理権の範囲について、債権者の主張する金額により代理権の有無を判断すべきであるという第一審の神戸地方裁判所の判断に対し、当事者が受ける経済的利益の金額により判断するという解釈もあることを確認したものです。
これは、従来からの司法書士の執務が評価されたものであり、当連合会が主張する司法書士の代理権の範囲に関する解釈が認められたものと考えています。
当連合会は、今後も司法書士法の立法趣旨に沿った代理権の範囲について会員に対し周知徹底を図り、更なる市民の権利擁護に取り組んでまいります。