-
会長声明集
2012年(平成24年)01月10日
犯罪被害者の支援に関する司法書士及び司法書士会の責務に関する会長談話
日本司法書士会連合会
会長 細 田 長 司
11月25日から12月1日までは、犯罪被害者週間でした。各地で、集会が催されたり電話相談などが実施されました。
また、地方行政が中心となり、犯罪被害者の支援機関を立ち上げて活動するなど、犯罪被害者の支援活動も徐々に広がりつつあります。
一方、総合法律支援法は、総合法律支援の実施及び体制の整備は、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を実現していくことを目指して行うという基本理念を掲げています(同法第2条)。
そして、その具体的な取り組みとして、第6条に「被害者等の援助に関する制度を十分に利用することのできる態勢の充実が図られなければならない」と定め ていますし、第10条第3項においては、司法書士及び司法書士団体に対し、同法の「基本理念にのっとり、総合法律支援の実施及び体制の整備のために必要な 協力をするよう努める」義務を課しています。
これらのことから、司法書士及び司法書士団体は、総合法律支援法によって、総合法律支援の意義及び自らの職責にかんがみ、①被害者等が刑事手続に適切に 関与できるよう、また、②被害者等が受けた損害等の回復を図るための制度等を十分に利用することができるよう、犯罪被害者支援の実施及び犯罪被害者支援体 制の整備のために協力する必要があります。
以上の法律上の義務及び司法書士としての社会的責任を果たすことを目的に、当連合会では、犯罪被害者等の支援を推進する委員会を設置し、各地の司法書士会及び司法書士に対し、啓発活動と情報提供などを行っています。
当連合会は、犯罪被害者週間を機に、再度、総合法律支援法の精神を確認し、犯罪被害者支援の実施及び犯罪被害者支援体制の整備のために、全力をあげて取り組んでまいります。