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会長声明集
2013年(平成25年)11月28日
生活困窮者自立支援法案に対する会長声明
日本司法書士会連合会
会長 齋 木 賢 二政府が2013(平成25)年10月15日閣議決定した「生活困窮者自立支援法案」については、以下の点に配慮すべきである。1.要保護者が生活保護を利用する権利は必ず守られるべきであり、本法がこれを抑制することがあってはならない。2.本法に基づく諸事業が、生活困窮者の自立に資する施策として適切に実施されるよう、不服申立の制度や同事業の支援内容について監査する第三者機関に関する規定を設けるべきである。3.生活困窮者就労訓練事業(「中間的就労」)が最低賃金法等諸労働法の潜脱となることのないよう厳重な配慮が必要である。4.本法に基づく諸事業の多くが任意事業であり、自治体の財政状況によって、充実した支援が実施されないことが懸念されるため、各事業における国の負担割合を高めるべきである。5.期限が設けられている事業については、機械的に期限において支援を打ち切るのではなく、本人の状況に応じた柔軟な運用を行うべきである。6.生活困窮者一時生活支援事業により、本来、生活保護の原則である居宅保護を受けるべき生活困窮者が、居宅保護を受けられない事態とならないようにすべきである。以上