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会長声明集
2013年(平成25年)11月28日
特定秘密の保護に関する法律案に対する会長声明
日本司法書士会連合会
会長 齋 木 賢 二
2013年11月26日に衆議院で可決された「特定秘密の保護に関する法律案(以下「法案」という)」は,法案に至るまで度重なる修正が加えられてはいるが,これまで指摘されている以下の懸念が解消されないまま衆議院において可決されるに至った。すなわち,1 特定秘密の指定の基準が必ずしも明確ではなく,公益にかかる極めて広範な情報が対象となるおそれがあること2 特定秘密の指定が「行政機関の長」単独で行えるものとされ,第三者機関の設置や関与がないため,適正に秘密の指定がなされるための制度的な保障がないこと3 秘密指定の有効期限は延長が可能であり,内閣の承認によってその上限を超えることができるものとされていることから,指定期間の実質的な恒久化が懸念されること4 内部告発者の行為の免責規定がなく,行政機関による不正や違法行為があった場合であっても,これを告発した通報者が処罰される危険があること5 国民の基本的人権や国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に配慮する旨の規定は抽象的な訓示規定にとどまり,その実効性が危ぶまれることこれらの懸念は,民主主義の根幹である国民の知る権利の侵害に繋がる危険性があり,法案に対し,各界や多くの国民から反対の声も上がっていたことから,これらの懸念が解消されるべきである。