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会長声明集
2023年(令和05年)04月01日
民法等の一部を改正する法律等の施行にあたり~1年後に迫った相続登記の申請の義務化に向けた司法書士の取組み~
日本司法書士会連合会
会長 小 澤 吉 徳
所有者不明土地等の発生の予防と利用の円滑化の両面から民事基本法制の見直しが行われ、令和3年4月21日、民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が成立した。本日、所有者不明土地等の利用の円滑化を目的とした、①所有者不明土地・建物管理制度、管理不全土地・建物管理制度の創設、②共有者不明の共有物の利用の円滑化、③ライフラインの設備設置等の規律の整備、④長期間経過後の遺産分割の見直しに関する法律が施行された。
空き家・所有者不明土地等の問題解決が喫緊の課題となっているところ、これら法律の施行によりその土地・建物等の利用に関する民法の適用がスタートしたことになる。
当連合会は、このうち所有者不明土地等の管理人などの財産管理人制度等、国民生活に大きな影響がある制度改正について、司法書士会に対し研修の実施や候補者名簿の作成などの協力要請を行い、最高裁判所へ司法書士の活用を要請しており、円滑な制度の運用を期待しているところである。
また、1年後に施行を控えている「相続登記の申請の義務化」(相続人は、3年以内に相続の登記を申請しなければならない)を見据えて、利用者である国民に対して、当該制度の周知広報活動を積極的に展開するとともに、きめ細やかに相続登記相談を実施していく。その事業の一つとして、令和3年3月1日から全国50全ての司法書士会に「相続登記相談センター」(日本司法書士会連合会 | 相続登記相談センター特設サイト(https://www.shiho-shoshi.or.jp/inheritance_lp))を設置し、全国統一の相談予約フリーダイヤル(0120-13-7832 いさんのなやみに)を設けて、国民が気軽に相談予約ができる体制を整えている。
令和6年4月1日から施行される相続登記の申請の義務化であるが、施行後はそれまでに生じた相続についても適用されることになることから、相続登記が国民にとって過度な負担とならないよう、関係各機関等との連携も視野に入れ、登録免許税の免除事例や負担を軽減するための相続人であることの届出制度の紹介など、相続手続に関して積極的に様々なサポートをしていかなければならないと考えている。
司法書士は、「登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家」として、法定相続情報証明制度、遺言書の保管制度、成年後見制度、民事信託制度の支援などの相続に関連する業務を行っている。今後も、身近なくらしの中の法律家として、改正法にいち早く対応し、国民の権利擁護に資する所存である。それと同時に、関係各機関等におかれては、この機会に、改めて相続登記の義務化について、国民が積極的に制度を利用することができるよう情報提供や環境整備が十分になされているかを検証し、これら一連の改正された制度が円滑に実施される取組みを行うことを要望する。