-
会長声明集
2016年(平成28年)06月28日
最高裁平成28年6月27日判決を受けて(会長談話)
日本司法書士会連合会
会長 三河尻 和 夫
司法書士と、当該司法書士に債務整理の依頼をしていた相手方との間で司法書士法3条1項7号(認定司法書士の行う裁判外の和解の代理業務)の解釈適用について、最高裁判所で争われていた訴訟の判決が言い渡され、双方の上告が棄却されました。
判決では、裁判外の和解において、認定司法書士が代理することができる範囲は、個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきとし、当連合会の見解に沿った判断をしました。
一方、弁済計画の変更等により、依頼者の受ける経済的利益の額が140万円を超えない範囲内で裁判外の和解の代理業務を行うことができるとする当連合会の見解に沿った司法書士側の主張については認められませんでした。
これまで司法書士が行う裁判外の和解の代理業務の範囲について複数の見解があったところ、本判決により、その基準が明確になりました。
当連合会の見解が一部認められなかったことは遺憾でありますが、本判決で示された判断を真摯に受け止め、裁判外の和解代理権の範囲を司法書士会会員に周知し、更なる市民の権利の保護に取り組んでまいります。