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会長声明集
2016年(平成28年)03月11日
5年を経過した東日本大震災復興事業への支援活動の強化へ向けて(会長声明)
日本司法書士会連合会
会長 三河尻 和 夫
東日本大震災発生から5年が経過した。巨大地震と津波による被災は、東北三県(岩手県・宮城県・福島県)を中心に北海道から関東にまで広がり、多くの尊い人命と財産が失われた。また、東京電力福島第一原子力発電所の事故は現在もその被害が進行中である。
日本司法書士会連合会(以下「当連合会」という。)では、震災後直ちに統合災害対策本部を立ち上げるとともに、被災地の司法書士会に災害対策実施本部を設置して、各自治体、日本司法支援センター(法テラス)及び関係諸団体と連携して市民救援活動を行っている。また、被災地に8箇所の災害復興支援事務所を設置して、今日まで無料相談、巡回相談等も行ってきた。
被災地の司法書士会は、防災集団移転促進事業(高台移転)等のための用地取得事務等を効率よく進めるため、復興庁及び自治体と連携して復興の妨げとなっている相続未登記問題等に積極的に取り組んでおり、当連合会はそれを組織的に支援している。復興促進策の一環として建設が進められている災害公営住宅の入居条件として、連帯保証人を求められていた問題については、国土交通省や復興庁との協議により、運用の改善を実現することができた。また、復興庁の要請により、司法書士が同庁の職員となって被災市町村に派遣され、用地取得事務等に協力しており、当連合会としては、さらに協力が可能となるように体制を整えていくこととしたい。
東京電力福島第一原子力発電所の事故については、福島県司法書士会を中心に、原子力損害賠償紛争解決センターによる和解仲介手続きを通じて被害者の損害回復に向けた活動を行っているが、併せて環境省の中間貯蔵施設設置のための登記推進事業に協力するなど、今後も適切で迅速な対応をしていきたい。
一方、全国各地の避難指示区域以外からの避難者(広域避難者)に対する応急仮設住宅と民間借り上げ住宅の無償提供が、平成29年3月末で終了するとの報道がなされている。このような避難者は、長期化する避難生活やコミュニティの崩壊等によって精神的に疲弊しつつあり、当連合会としては、こうした問題への対応も必要であると考えている。
当連合会そして司法書士は、これからも被災者及び被害者が一日でも早く安心して生活できるように支援活動を実施するとともに、復興のために司法書士が貢献できる事業に積極的に取り組み、社会的使命を組織的に全力で果たしていく所存である。