-
会長声明集
2014年(平成26年)03月31日
福祉型信託の活用を図るため、信託関連諸法の整備を求める会長声明
日本司法書士会連合会
会長 齋 木 賢 二
当連合会は、これまでの民事信託利用促進に関する研究・検討結果を踏まえ、超高齢社会を迎えた我が国において、高齢者・障害者の財産管理等の生活支援と福祉の増進を図るため、成年後見制度と民事信託の連携を模索し、また、その連携の必要性を社会に訴えるために、平成26年3月1日、シンポジウム「民事信託の利用促進~成年後見制度との併用~」を開催した。同シンポジウムでは、現行の信託業法では、民事信託であっても、反復継続して受託者となるためには、金融庁の許可又は登録を必要とし、かつ、株式会社に限定していて、民事信託制度や福祉型信託の実行・普及にあたって大きな障害の要因となっていると考えられること、今後、福祉型信託の活用を図るためには、受託者の資格を拡充する等の法整備が必要であることを共通認識とした。
そこで、当連合会は、このシンポジウムで明らかとなった現状の民事信託における問題点を解消するとともに、福祉型信託の活用を図るため、次のとおり、信託業法施行令の改正による受託者資格の規制の見直しを行い、新たな受託者としての担い手の適格性や監督に関して、社会福祉法制の一環として福祉型信託に関する関連諸法の整備をすべきことを強く訴える。
1.福祉型信託の活用と普及を促進させるため、司法書士法人、弁護士法人、公益法人、NPO法人等の参入が可能となるよう、その取扱い等について、現行の信託業法の適用除外を規定した信託業法施行令第1条の2について、「高齢者・障害者の生活支援と福祉の増進を目的とする信託」も適用除外とする趣旨の規定を追加すること。
2.福祉型信託について、信託業法の適用を除外するとともに、老人福祉法、知的障害者福祉法、身体障害者福祉法などの福祉に関する個別の法制度において、「生活の安定と福祉を図るための財産の信託」に関する規定等を社会福祉法制の一環として組み入れるとともに、司法書士法人・弁護士法人・公益法人等の担い手の適格性や監督に関し法整備をすること。
以上