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総会決議集
司法書士記念日を制定する旨の決議
日本司法書士会連合会は、司法書士記念日を早急に制定する。
以上のとおり決議する。
2009年(平成21年)06月19日
日本司法書士会連合会 第71回定時総会【修正動議の趣旨】
原案を「日本司法書士会連合会は、司法書士記念日を早急に制定する。」に修正する。
【修正の理由】
本修正動議は、原案の提案に反対するものではない。司法書士記念日を制定することについては賛成するが、その日付については一考の余地があると思われる。
その理由は、
- 8月3日とした理由の代書人制度の誕生の日とは、明治5年の司法職務定制の効力発生日であり、代言人、代書人、証書人すべての誕生の日であり、司法書士独自の記念日とは言い難い。
- 8月3日というのは、「破産」を連想させる。
- 夏まっただ中の8月3日というのは、イベント等の企画や動員が難しいのではないか。
等である。
司法代書人法の施行日である「9月15日」等も候補に挙がると考えられるが、本定時総会で急に定めるのではなく、執行部にて十分に協議した上、早急に総会の場で提案されるべきだと考える。また、日本記念日協会については、調べたところ個人が運営しているもので、公的機関等ではなく、記念日の登録についても一考の余地があるため、執行部で熟考をお願いしたい。(以下、原案)
【議案の趣旨】
日本司法書士会連合会は、8月3日を司法書士記念日として制定し、日本記念日協会に登録申請する。
【提案の理由】
一般的に記念日は、テレビの情報番組や雑誌などで「今日は何の日」といったように、歳時記的に紹介されるケースが多い。
代表的なものに2月14日の「バレンタインデー」や11月の第3木曜日の「ボジョレ・ヌーヴォー解禁」といったものがある。
他にも、幕末の学者平賀源内が鰻屋に頼まれて創った「土用の丑の日」のコピーによって、夏の時期に鰻が売れるようになったというエピソードは有名である。
また、隣接団体の中では、かつての法律扶助協会が協会の設立日である1月24日を「法律扶助の日」・日税連が税理士法の前身にあたる税務代理人法が制定された2月23日を記念して「税理士記念日」として制定し、記念日が制度の周知、法律扶助や申告納税の普及の一助となっている。
他にも公認会計士記念日、行政書士記念日、人事労務の日(社会保険労務士)も制定されている。
それらに対して、現状の司法書士業界では記念日事業として「法の日」イベントはあるが、これは裁判所、検察庁、弁護士会の三者協議会において、「法の日」の制定が提唱されて出来たものであって、司法書士業界独自のものではない。
そこで(司法書士制度の前身である)代書人制度の誕生の日である8月3日を「司法書士記念日」として日本記念日協会に登録し、「記念日」を設け、相談会等記念日事業を展開して情報発信することは司法書士制度の認知拡大、市民の関心を高めることに有用であると考える。
予算措置としては、記念日登録料105,000円を広報費より充てる。
また、この「司法書士記念日」を制定する意義は、単に外向きの広報に限られるものではない。
制度誕生から現在に至るまで、司法書士制度は社会環境の変化や時代の要請を受けながらも、一貫して市民の需要を支えとして発展を遂げてきた。
その原点である毎年「8月3日」を19,000余名の司法書士一人ひとり自らが共通認識として司法書士の社会的使命と司法書士の職能の重要性を再認識し、将来に向かって市民(社会)からの期待に応え続けていくことを確認するとともに、市民に対して、司法書士制度の社会的意義を周知することにあると考える。
よって、議案の趣旨記載のとおり総会決議を求める。