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総会決議集
国民の司法アクセスの充実拡大を図るために、司法書士の独自性ならびに専門性の強化に必要な権限獲得に向けた運動展開を求める決議
【議案の趣旨】
日本司法書士会連合会は、国民の司法アクセスの充実拡大のために、弁護士ならびに隣接法律専門職能の役割分担を前提に、司法書士の独自性ならびに専門性をさらに強化することの重要性を再認識し、平成14年司法書士法改正における両院の付帯決議(家事事件ならびに民事執行事件の代理権付与等)の実現ならびに簡裁代理権に限定されない法律相談権の早期獲得に必要な行動を積極的に展開する。
以上のとおり決議する。
2008年(平成20年)06月20日
日本司法書士会連合会 第70回定時総会【提案理由】
- 司法制度改革の推進の中で、簡裁代理権を付与された司法書士は、簡裁訴訟代理ならびに裁判外和解交渉において、国民の期待に応えて十分な成果を上げ、また、成年後見分野においての実績を確実に継続し、さらに本来の専門分野である登記オンライン申請の促進について、適切な提言を行い、その後の特例措置により手直しされたオンライン申請件数の飛躍的な増大結果を生み出すなど大きな役割を果たしてきた。
- これまで司法制度改革推進のため、さまざまな取組がなされているところであるが、法曹人口拡大策については、司法試験合格者年間3000人を前提に、法科大学院が全国に70校以上開設され、その定員総数は約7000名に及んでいる。そのため、法科大学院修了者の新司法試験合格率は当初の予定を大きく下回り、高額な授業料を負担しても結果に恵まれない受験者が多く生み出される一方、急激な合格者増員により合格しても就職先の無い弁護士が排出され、イソ弁ならぬノキ弁という表現も生まれている。さらには、合格しても司法修習の過程での脱落者が急増しておりその質の低下が懸念されている。
- 国ごとに私的紛争解決の方法は異なるはずであり、司法的解決の比重が小さければ、法曹人口は少なくても構わない。われわれ司法書士の存在と価値を無視したかのような「3000人論」には異議を唱えたい。
わが国には、いわゆる法曹三者以外にも、司法書士、税理士、弁理士、社会保険労務士等の法律関連専門職が数多く存在し、法律事務における役割を分担しており、法曹の役割自体が国ごとに全く同じとはいえず、これら法律関連専門職を有効に活用すれば、わが国の法曹不足は解消できるはずである。 - われわれ司法書士は、司法制度改革の理念を尊重し、与えられた条件の中で精―杯の努力を積み上げ、簡裁訴訟の受任はこの5年間に12倍の件数となり、裁判外の示談交渉では実に38倍もの受託件数の増加となっている。
司法統計においても、簡裁の本人訴訟率が90%台から70%台に減少し、特定調停が激減していることからもそれが裏付けられている。
また、高齢社会における成年後見の必要性が高まり、専門家が成年後見人となる例では、司法書士を後見人に選任する件数が、弁護士・福祉士など他の専門家後見人の数を上回り一番多くなっている。 - さらに、連合会は、権利登記の95%の申請実績を有する司法書士集団として、電脳政府構想における行政事務のオンライン化のー環である登記申請手続のオンラインシステムの問題点を指摘し、オンライン申請進捗のための改善策についての具体的な提案を行い、その結果として、本年1月15日から、添付情報の別送方式を認める特例措置がなされ、それまでの申請件数の総数を初日で上回り、その後も目標値に向けて増加を図っている。
これらの実績からいえば、司法書士は、その専門性と独自性を発揮して、国民の司法アクセスの充実ならびに予防司法に寄与していることは明白な事実である。 - しかし、昨今は、地方行政の窓口において行われる多重債務問題について、相談前において、司法書士の相談権限を限定した振り分けを要求する弁護士会が増加しつつあるため、国民の窮状を救う目的よりも職域問題が優先課題とされていることが少なくない。
これらは、国民の司法アクセスを混乱あるいは閉ざすものであるので、これまでの司法書士の実績と専門性を尊重した「法律相談権」の確立が急務であり、この実現のため積極的な行動を求めるものである。