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総会決議集
平成19年度に司法書士過疎対策特別基金(仮称)設置を求める決議
【決議の趣旨】
日本司法書士会連合会は全力をあげて、国民が均しく司法アクセスを享受できる社会の実現に向け、司法書士の01地域を解消するため、平成19年度に司法書士過疎対策特別基金(仮称)を設置することを求める。
なお、予算措置は、会員業務整備・地域事業推進等特別会計から支出するものとする。との決議を求める。以上のとおり決議する。
2006年(平成18年)06月23日
日本司法書士会連合会 第68回定時総会【決議の理由】
- 第65回総会において、司法書士の01地域の解消(以下「司法書士過疎解消」という)を目指すことの宣言(司法書士をあまねく存在させる宣言)を採択したが、これは、司法制度改革が求める「国民の全てが利用しやすい司法」という理念を実現する担い手として、司法書士が国民から負託されたことに対する一つの回答であった。そして、その採択を具現化すべく、日本司法書士会連合会(以下「連合会という」)の昨年の事業においては、司法書士過疎地で開業者募集を行い、または担当者会議の開催など一定の成果をあげている。
- しかし、いくつかの地方会においては、司法書士の高齢化に伴う会員数の減少に歯止めがかからず、一方、都市部で登録する会員の増大による、司法書士偏在の状況は年々顕著になっており、連合会の掲げる司法書士過疎解消事業は十分な実績を得ているとは言い難い現状がある。
司法書士の偏在は、不存在地域においては司法書士による法的サービスの不提供を招くことはもとより、これにより他職能の登記業務等、参入の理由付けを与える事態を招きかねない。司法書士制度維持・発展のためにも、司法書士は全国津々浦々に「あまねく存在」しなければならない。 - これまで連合会では、過疎対策のための基金設置に関する検討が行なわれてきた経緯がありながら、今年度の事業報告では、依然として「検討する」にとどまっている。司法書士過疎解消事業は「重点事業」に盛り込まれているにもかかわらず、いまだに検討段階にとどまっていることは、内外からの批判を甘んじて受けることになる。そのため、今後は検討段階ではなく、実施段階へと移行すべきことが求められ、「重点事業」として司法書士過疎解消事業に十分な実効性をもたせるに相応しい安定した経済的基盤の確立と、開業者支援等の支出及び貸与金の返金等の繰り入れが複数年度にまたがるといった会計上の問題を解消するためにも、基金設置を早急に目指す必要がある。
- 以上、司法制度改革理念の実現を担う職能として、また、さらなる司法書士制度の維持・発展のため、司法書士過疎解消事業をさらに実効性させるべく標記「決議の趣旨」のとおりの決議を求める。