-
総会決議集
不動産登記制度における問題点の改善に向けて検証を進め、法務省、立法府等に対して必要な提言をすることの決議
日本司法書士会連合会は、不動産登記制度における問題点の改善に向けて検証を進め、法務省、立法府等に対して必要な提言をする。
以上のとおり決議する。
2006年(平成18年)06月23日
日本司法書士会連合会 第68回定時総会【提案の趣旨】
不動産登記の真実性や不動産取引の安全性を確保し、制度に対する国民の信頼に応えるため、オンライン登記申請における問題点を含め、新不動産登記制度に内在する問題点を検証し、資格者代理人としての司法書士職能の活用をはじめとして必要な提言をしていくことは、登記制度の担い手を自負する専門職能としての責務であると考える。
よって、本総会において表記決議をし、もって登記制度の改善に寄与すると共に、社会に対して司法書士職能としての決意を宣言することとしたい。【提案の理由】
- 新不動産登記法が施行されて1年を経過し、オンライン指定庁も急速に増加している。登記識別情報を利用した不動産取引が常態になるのもそう遠い先ではない。そこでは、不動産取引の安全性確保のため登記識別情報の取引決済に先立つ有効性検証が欠かせない。
しかし、登記識別情報の有効性検証については、連合会が金融業界や不動産業界等に説明、協力要請を行ってきたにもかかわらず、特に金融機関の協力を得られないため、その有効性検証をすることなく不動産取引決済に臨んでいる事態がおきている現実がある。また、登記識別情報の失効申出について一定の期間の停止制度もないことから、不動産取引決済完了から登記申請までの間の空白時間に登記識別情報の失効申出がされるという制度に内在する危険性がある。
これにより、司法書士の精神的負担や根拠のない責任の増加を招き、さらには国民の財産権を確保し、その信頼に応えるという司法書士の使命を損なう結果を招来する恐れなしとしない。
そこで、登記識別情報の有効性検証が資格者代理人の権限で行なうことを可能とすること、登記識別情報の失効申出について一定期間の停止制度を設ける等必要な措置をとることを提言すべきである。 - 不動産オンライン登記申請については、未だほとんど利用されていないのが現状である。一方で、登記オンライン申請利用の普及促進は政府の基本方針であり、このことは、政府のIT戦略本部がオンライン利用率を2010年までに50%以上とすること、登記をオンライン利用促進対象手続主要3分野のひとつとする重点計画を公表したことからも明らかである。
このような状況を考えるとき、不動産登記申請がオンライン申請に馴染むかどうかの議論があるにしても、司法書士職能としては、オンライン申請を前提として、それの検証をすることを通じて必要な提言をする責務があると考えるものである。 - よって、日本司法書士会連合会に対して、不動産登記の真実性や不動産取引の安全性を確保し、制度に対する国民の信頼に応えるため、オンライン登記申請における問題点を含め、新不動産登記制度に内在する問題点を検証し、資格者代理人としての司法書士職能の活用をはじめとして必要な提言をしていくことを求める議案を提案するものである。
- 新不動産登記法が施行されて1年を経過し、オンライン指定庁も急速に増加している。登記識別情報を利用した不動産取引が常態になるのもそう遠い先ではない。そこでは、不動産取引の安全性確保のため登記識別情報の取引決済に先立つ有効性検証が欠かせない。