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総会決議集
ADRの民間紛争解決業務に関する認証制度採用に慎重なる対応を求め 司法書士ADR機関の開設にあたり弁護士関与を必要とする法制化に反対する決議
日本司法書士会連合会は、様々な紛争解決手段の提供により市民の司法アクセスを高めるという司法制度改革の趣旨を踏まえて、多様で柔軟な本質を持つADRの拡充・普及を図るため、
- ADRの民間紛争解決業務に関する認証制度は、その内容や効果が未だ明確に示されておらず、市民の多様なニーズに応え、市民自らの自立的な紛争解決への参画を可能にし、柔軟で自由な発想に支えられた多様な制度として発展することを期待するADRの将来に懸念が示されている現状に鑑み、その認証制度の採否を決するに当たっては、様々な議論があることを十分に踏まえて慎重に対応すること。
- ADRの拡充・活性化のためには、弁護士法72条の緩和は不可欠であり、司法書士ADR機関の開設にあたり、弁護士法72条の弁護士関与を必要とする法制化に反対すること。
以上のとおり決議する。
2004年(平成16年)06月25日
日本司法書士会連合会 第65回定時総会