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総会決議集
懲戒又は注意勧告を逃れるために退会しようとする会員を退会させないための措置を求める決議
【決議の内容】
日司連登録常務会規則において、司法書士会が登録取消しの留保を求めることができる場合を、司法書士会が綱紀委員会に調査を委嘱した会員から業務廃止届の提出があったときにも適用又は準用されるよう、所要の措置をとることを求める。
以上のとおり決議する。
2004年(平成16年)06月25日
日本司法書士会連合会 第65回定時総会【提案理由】
東京司法書士会では平成15年度24件、平成16年度は4月、5月だけで7件の綱紀事案が綱紀委員会に調査委嘱されています。数年前までは、綱紀委員会が調査を開始すれば誠実に調査に協力する被調査会員が多かったのですが、最近では確信犯とも思える事案が出てきており、中には綱紀委員会が調査を開始するやいなや、懲戒や注意勧告を逃れるために退会届を提出する会員も出てきています。
このような退会を許していては、司法書士会は非違行為を行う会員に対し毅然と対処する意思がないものと看なされても反論の余地もありません。司法書士の社会的責任は簡裁訴訟代理権の取得や不動産登記法改正により一層重くなり、それとともに非違行為を行う会員に対して日司連及び各司法書士会の厳しい対応が求められていることは自明の理であります。
現在の日司連登録常務会規則では、司法書士会は司法書士法60条に定める報告をした会員及び法61条に定める注意勧告の手続を開始した会員から業務廃止届の提出があったときにのみ常務会に対し登録取消しの留保を求めることができることとなっており、これでは登録取消しの留保を求めることができる場合があまりにも制限されており、実効性がありません。
そこで、懲戒及び注意勧告逃れともいえる会員の退会の扱いについて対処するため、綱紀委員会が調査を開始した場合にも司法書士会が登録取消しの留保を求めることができるよう、登録常務会規則の改正その他所要の措置をとることを求めるものであります。