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総会決議集
改正不動産登記法に関連する政省令制定においては、不動産取引決済が公正・迅速かつ安全に行われることのための諸規定がおかれることを政府に要望する決議
【決議の内容】
日本司法書士会連合会は、改正不動産登記法(以下「新法」という。)の下において、司法書士による「不動産取引立会(同時決済)」が現行同様におこなわれることにより、不動産取引決済が公正・迅速かつ安全におこなわれ、もって国民の権利の保護に期する。
- 政府は、新法に関連する政省令を制定するにあたり、以下の諸点に留意すること。
第1 当該申請が登記の申請の代理を業とすることができる代理人(以下「資格者代理人」という)によってなされた次の場合、それぞれ有効な情報の提供があったものとみなすこと。
(1) 資格者代理人が、事前に有効性確認をおこなった旨を申請書情報に付記して、登記識別情報の提供をした場合。
(2) 資格者代理人が、事前に有効性確認をおこなった旨を申請書情報に付記して、電子証明書を提供した場合。第2 資格者代理人が新法第23条第4項第1号の規定により本人確認証明情報を提供した場合に、その確認情報において登記名義人の旧住所地の確認もしくは旧住所地についての調査結果が含まれており、かつその内容が相当であれば、新法第23条第2項の規定に基づくいわゆる「旧住所地宛通知」を省略すること。
第3 新法第24条に規定する「登記官は、登記の申請があった場合において、申請人となるべき以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるとき」について、どのようなときが「登記申請権限を疑うに足りる相当な理由がある」場合にあたるのか、具体的に、限定列挙のうえ、明確にすること。
- 日本司法書士会連合会は、上記につき関係機関と協議をし、その実現を強く求める。
以上のとおり決議する。
2004年(平成16年)06月25日
日本司法書士会連合会 第65回定時総会【提案理由】
- 司法書士が、不動産取引を円滑かつ安全におこなうことに果たしてきた役割を考えるとき、新不動産登記法の下においても、現行同様の不動産取引(同時決済)立会業務をおこなう必要がある。ところが、新不動産登記法においては、上記立会業務の遂行を阻害すると考えられる事項が三点ある。幸いなことに、新不動産登記法は、基本原則のみを定め、具体的な事項については政省令に委任をしている。そこで、政省令の制定につき政府関係機関に強く働きかけることによって上記立会業務の遂行を図ることが可能となる余地が残されている。
- 第1には、登記識別情報及び電子証明書という情報に関し、立会業務遂行に際し司法書士がその有効性を確認した時点と、法務省オンライン申請システムないしは、登記情報システムまたは登記官が確認をする時点との間にタイムラグが存在することである。そのため司法書士が確認をした際には有効であったものが、後の確認時点においては有効ではないということが、情報の持つリアルタイムで変更されうる性質上起こりうるのである。このことを防止するためには、取引立会時点において有効性が確認された場合には、その後もその申請事件に関しては有効として扱われる必要がある。
- 第2には、いわゆる「旧住所地通知」につき、その効果が明確でない。すなわち、原則として旧住所地には名義人は存在しないのであるから、その通知は返送されてくることが期待されているものか、そうではなく真の名義人が仮に受領したなら何らかの対応をとることができる機会を保証したに過ぎないと考えるのかである。前者であれば、返送されない場合登記官の職権調査権限の発動の契機となるであろうし、後者であれば通知書の行方は当該申請事件には特段影響しないこととなる。しかし、さらに基本に立ち返って考えるならば、そもそも司法書士が本人確認証明情報を提出する場合、旧住所地について何らかの疑義があるならば調査をおこなうであろうし、旧住所地に本人が所在しないことは当然のこととして確認をしているわけであるのであるから、資格者代理人として本人確認情報を提供した場合には、そもそも「旧住所地通知」は省略されるべきであると考える。
- 第3には、登記官の調査権限につき、その範囲が不明確であれば、司法書士としては登記完了の予測の確実性が低下し、そのため上記立会業務の遂行に困難をきたすことが考えられる。よって、登記官の調査権限が具体的に制限列挙されるべきである。
- 以上3点につき、政省令制定において盛り込まれるよう、政府関係機関に求め、かつ日司連はその実現のために最大限努力をしてその実現をはかる必要がある。
- これが、本議案提出の理由である。
- 政府は、新法に関連する政省令を制定するにあたり、以下の諸点に留意すること。