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総会決議集
弁護士・司法書士等の訴訟代理人報酬敗訴者負担制度の導入に反対する決議
我々司法書士及び日本司法書士会連合会は、市民の司法アクセス権を阻害し、市民が裁判を利用しようとすることを萎縮させる危険性が高い「弁護士・司法書士等の訴訟代理人報酬敗訴者負担制度」の導入には強く反対する。
以上のとおり決議する。
2003年(平成15年)06月20日
日本司法書士会連合会 第64回定時総会【提案理由】
- 我々司法書士及び当連合会は、裁判を利用する市民の利便性の向上を図るために、司法制度改革本来の趣旨を実現するための一翼を担う行動する責務を負っている。
- 司法制度改革の本来の趣旨は、市民の司法に対するアクセス権を実質的に保障・拡充することであるところ、現在導入が検討されている「弁護士・司法書士等の訴訟代理人報酬敗訴者負担制度」は、不当に裁判の利用を萎縮させるおそれがあり、憲法で保障されている「裁判を受ける権利」を阻害する危険性が高い。また導入にあたっては、市民の理解を前提とした上で、訴訟救助、法律扶助などの他の制度との関連も含め、慎重に検討されるべきであるところ、現段階で一律に導入された場合には、司法制度改革の理念に反する。
- よって、我々司法書士及び当連合会は、市民の司法アクセス権を阻害し、市民が裁判を利用しようとすることを萎縮させる危険性が高い「弁護士・司法書士等の訴訟代理人報酬敗訴者負担制度」の導入には強く反対する。