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総会決議集
基本的人権擁護に関する宣言
我々司法書士及び日本司法書士会連合会は、改正司法書士法施行にあたり、基本的人権を擁護することを自らの使命と自覚し、これを実践することを宣言する。
以上のとおり決議する。
2003年(平成15年)06月20日
日本司法書士会連合会 第64回定時総会【提案理由】
- 本年4月1日、市民生活の利便性の一層の向上に資するべく、「改正司法書士法」が施行され、法務大臣が指定した研修を終了し、認可を受けた司法書士は、簡易裁判所において訴訟等代理業務を行うことが可能となった。
- 我々司法書士は、市民生活の現状を凝視することにより、市民生活の利便性の向上のために為すべき課題を自ら見つけ出し、解決に向けあらゆる手段を講じる必要がある。
- 現在、市民の社会生活に目を向けると、厳しい経済状況を背景とした、いわゆる「多重債務問題」の深刻化、解雇・賃金未払い等の少額な「労働問題」の増加、主に若年層・高齢者・障害者を標的にした「詐欺的悪質商法」の被害拡大等により貧しい人やハンディキャップを有する人の市民生活は危機に瀕している。
- 上記社会問題の多くは「健康で文化的な最低限度の生活」をするうえで必要不可欠な少額な生活資金の不足や不足することへの不安に起因するものであり、簡易裁判所の事物管轄に属する問題である。
- そこで、我々司法書士及び日本司法書士会連合会は、改正司法書士法の施行にあたり、簡易裁判所事物管轄に属する紛争解決が、基本的人権の救済に繋がることを強く自覚し、あらゆる市民生活の利便性の向上のため、特に経済的・情報的弱者の基本的人権の擁護が自らの使命であることを確認し、その擁護に全力を尽くすことをここに宣言するものである。