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総会決議集
出資法の上限金利を利息制限法の制限金利への引き下げを求める決議
クレジット会社、消費者金融、商工ローンなど貸金業者に認められている出資法による上限金利は現在年利29.2%である。
商工ローンの日栄の問題を契機に2000年6月にそれまでの40.004%から引き下げられたものであるが、3年後に見直しを検討するとの附則がつけられ、今年がその見直しの年にあたる。現在、再び上限金利の引き上げを画策する貸金業界側とさらなる引き下げを求める消費者側との攻防が活発である。
多重債務問題の解決に長年たずさわってきた司法書士は、多重債務者の悲惨な状況、その広範な存在を知っており、多重債務を生む根本に「高金利」があることを熟知している。
普通預金金利が0.001%というゼロ金利時代にあって、年3割にも達しようとする金利は高金利に過ぎ、それでなくても不況のただなかにあって会社の倒産、雇用の不安、低所得、収入の不安定に嘆く市民に重過ぎる負担となり、多重債務者を構造的に増加されている。増加しつづける多重債務者は一家心中、夜逃げ、自殺といった悲劇を毎年増加させ、さらには犯罪をも誘発している。また、「ヤミ金融」の跳梁は、この豊富な多重債務者層を顧客として無法の限りを尽くしているものである。
よって、われわれは多重債務問題の根本的な解決・改善の一歩として、出資法上限金利(年29.2%)の利息制限法の制限金利(年15~20%)へのすみやかな引き下げを求めるものである。
2003年(平成15年)04月10日
日本司法書士会連合会 第63回臨時総会