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意見書等
2004年(平成16年)09月03日
法務省民事局商事課 御中
「供託規則の一部改正」に対する意見書
日本司法書士会連合会
登記制度対策本部
商業・法人登記PT(1) 金銭又は振替国債の供託及び供託書正本の交付の手続,払渡請求の手続等をインターネットを介して行うことができるようにすること。
【意見】賛成する。
【理由】利用者の利便性向上のため,供託手続も早期にインターネットで行えるようにすべきである。(2) 被供託者に対する供託通知書の送付は,原則として供託者自身が行うこととすること。ただし,供託者は,供託官に対し,送付に要する郵券等を添えて,被供託者に供託通知書を発送することを請求することができるようにすること。
【意見】反対する。オンラインによる供託の場合には,供託者に郵送料を納付させ,供託官から被供託者に供託通知書を発送することを原則とすべきである。
【理 由】改正案では,供託通知書の送付を供託者自身が行うことを原則としている。ところが,オンラインによる供託の場合には供託通知書の作成をどのように行う のかが明らかでない。供託が受理されないにもかかわらず供託通知がされたり,供託通知書内容の改ざん,供託通知の失念などについて疑義が残る。
そこで,国民に広く定着した供託官から供託通知書を発送する現行の取扱いを存置し,オンラインによる供託の場合には,供託通知書は供託官がオンライン システムから出力(宛先と供託通知書を圧着用紙にプリントし封筒を不要とする)することとし,供託官は,供託者に郵送料の納付をさせて被供託者に発送する 現行の取扱いを維持すべきである。(書面による供託の場合には郵券及び封筒を提出させる現行の取扱いとする。)(3) インターネットを介して供託書正本を交付したときは,供託者の請求により,1通に限り,書面による供託書正本を交付することができるようにすること。
【意見】賛成する。
【理由】書面による供託書正本が必要な手続がなお存することから,過渡的な措置といえども手当が必要である。(4) 供託物払渡請求の添付書面として,供託書正本又は供託通知書(供託規則第24条第1号及び第25条第1号参照)を不要とすること。これに伴い,催告払いの制度を廃止すること。
【意見】賛成する。
【理 由】平成15年供託規則一部改正(平成15年法務省令第60号)により,本人確認手段として運転免許証の提示等の導入(供託規則第26条第3項第2号)に より,請求権者の本人確認手段が充実されているので,供託物払渡請求の添付書面として,供託書正本または供託通知書は不要である。これに伴い,催告払いの 制度も不要となる。(5)供託物払渡請求時の印鑑証明書の添付に代わる本人確認手段を拡大すること。
【意見】賛成する。
【理由】利用者の利便性向上のため,官庁または公署から交付を受けた書類等で,氏名,住所および生年月日の記載があり,本人の写真が貼付されたものに拡大すべきである。