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意見書等
2005年(平成17年)10月06日
総務省自治行政局市町村課 御中
住民基本台帳の閲覧制度に関する意見
日本司法書士会連合会
会長 中 村 邦 夫今般、貴課より公表されました「住民基本台帳の閲覧制度等のあり方に関する検討会報告書(素案)」に対する意見をとりまとめましたので提出いたします。
1. 住民基本台帳の閲覧制度を見直し、再構築することには、基本的に賛成します。
2. 司法書士等の職務上の請求については、その職務についてそれぞれの資格法(司法書士法)上厳格な守秘義務が規定され、その違反行為については重い刑事 罰、資格法上の懲戒処分等が課される定めとなっており、事実そのように運用しています。また、個別の事件について詳細な情報を自治体等が持つことは、漏洩 した場合の被害の大きさ等、情報管理面から不適当であると考えます。その観点から、依頼者名、詳細な請求事由を職務上請求書に記載、または口頭による説明 を求められることは不必要と考えます。
また、これらのことが各自治体の運用に任される事態には反対します。全国一律の取扱いを求めます。
3. 消費者問題に携わる実務家として、消費者を擁護する観点から、住民票、住民基本台帳閲覧については、その適正さについて請求目的、必要性、身分について厳格に審査することを求めます。
4. 債権者(金融機関、特殊法人等)が債権回収のために債務者本人の住民票の写し等を取得する場合につき、その請求者については、透明性、明確性を確保し、不当・不適正な請求を防ぐことを求めます。