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意見書等
2007年(平成19年)01月15日
総務省自治行政局市町村課住民台帳係 御中
「住民票の写しの交付制度等のあり方に関する検討会報告書(素案)」に対する意見書
日本司法書士会連合会
1.住民票の写しに類似の公証制度である戸籍謄抄本の交付制度との整合的な運営を図るべきである。
2.特に、住民票の写しと戸籍謄抄本の交付は、市町村の窓口で扱われることから、利用者にとって運用の整合性がとれていない場合には混乱を招くおそれがあり、統一的な運用を望む。
3. 「弁護士、行政書士等による職務上の請求」(以下、「職務上請求」という。)は、「今後は、第三者請求として扱うことになる。」との「報告書(素案)」の 見解であるが、職務上請求と第三者請求は、法制審議会戸籍法部会では、別に扱われており、住民票の写しの交付請求の場合にも同一に扱うべきではない。
4.職務上請求の取扱については、全国統一的運用を図るべきであり、各市町村により、取扱が異なることの無いようにするべきである。
5.郵便による職務上請求において、資格者の事務所宛に郵便にて送付する場合には、証明書類の添付を要さない取扱として統一すべきである。
6.職務上請求の場合は、従前どおり基本情報以外の情報について、特別の請求があれば、当該記載事項の必要性と相当性の判断を要せず、交付請求を認めるべきである。
7. 市町村長の判断で交付請求書の開示を可能とすることはできない制度とすべきである。交付申請自体も個人情報であり開示には規律が必要である。特に相続登記 などで職務上請求をする場合において、相続人でないものまで戸籍の謄抄本を入手する必要がある(相続人がないことを明らかにするため)。開示すれば、逆 に、その相続の発生等が明らかにされ、相続人の個人情報が流出する可能性がある。不正利用については防止措置を他で講じることにより対応するべきである。 開示を行うか否かの判断は、情報公開法などによって行うべきである。
8.住民票の除票の写しの交付の取扱については、住民票の消除の手続として、最小限の保存期間を5年間としているが、不動産登記申請における過去の居住関係を公証する必要性があるため、少なくとも20年以上の保存期間とすべきである。