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意見書等
2007年(平成19年)01月26日
多重債務者対策本部有識者会議 御中
地方自治体の多重債務者に対する相談窓口設置についての意見
日本司法書士会連合会
消費者問題対策本部多重債務問題対策部【意見】全国各市区町村に多重債務者に対する相談窓口を設置し、相談者が、在住・在勤・在学(以下、「在住等」という。)の市区町村以外の市区町村相談窓口でも相談を受けられるように体制の整備および相互連携を行うべきである。
【理由】現在、多重債務者に対する相談窓口を設置している市区町村もあるが、相談者の範囲を在住・在勤・在学者としている市区町村が多い。 これに対し、相談者が多重債務者であることを知られたくないとの理由で、自己と関わりのない地域での相談を望む場合がある。これを人口が少なく顔見知りが 多いとされる、地方に顕著な問題と捉え、その対応策として、都心部のみ各市区町村に多重債務者に対する相談窓口を設置し、地方では、その拠点市町村のみに 多重債務者に対する相談窓口を設置するという意見があるが、これには反対である。
上記問題は、地方のみならず、都心部でもある問題である。また、人口が少なく、在住等以外の市区町村での相談を希望する者が多いからと言っても、利便性に より、在住等の市区町村での相談を希望する者が存在するので、地方で、その拠点市町村のみに多重債務者に対する相談窓口を設置するとなれば、在住等での利 便性が失われることになる。相談者が利便性を喪失すれば、相談を躊躇し、事態が深刻となることが懸念される。
地方自治体に多重債務者に対する相談窓口を設置するのは、多重債務問題の抜本的解決のため、より多くの多重債務者が相談に訪れる機会を設けることが目的で あるので、上記意見のとおり、全国各市区町村に多重債務者に対する相談窓口を設置し、相談者が、在住等の市区町村以外の市区町村相談窓口でも相談を受けら れるようにすべきである。