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意見書等
2022年(令和04年)02月15日
法務省民事局参事官室 御中
民事訴訟法(IT化関係)等の改正に関する要綱の答申後の取組についての意見
日本司法書士会連合会
会長 小澤 吉徳当連合会は、標記について次のとおり意見を申し述べる。
【意見】
IT化に関する民事訴訟法改正法の早期成立及び民事訴訟法改正の実現に向けて、速やかに取組を進めることを求める。【理由】
1 要綱の答申
国際的に民事裁判手続のIT化が進展する潮流の中、日本においても、法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会で、令和2年6月から、裁判手続に関するIT化の導入についての審議が進められてきた。この部会には、当連合会からも委員が任命され、利用者となる国民の利便性を最優先に意見を述べてきたところである。
国際社会の動向に合わせて、迅速に検討することが求められるものの、裁判手続は、国民の権利関係について重要な影響を及ぼすものであることから、慎重かつ丁寧な対応が求められるため、1年6か月以上に及ぶ部会での審議に加え、その間、パブリックコメントも2回実施されたところである。
こうして部会で取りまとめられた要綱案が、令和4年2月14日の法制審議会総会で原案どおり承認され、直ちに法務大臣に要綱が答申された。2 要綱の概要
要綱においては、国民への過度な負担を回避するため、インターネットを用いてする訴え等の申立て等は、訴訟代理の委任を受けた司法書士及び弁護士等に義務付けることとし、国民一般の利用については任意とされた。
しかしながら、インターネットを用いることにより、裁判所への出頭をしなくとも手続を進めることができる場面が増え、当事者は、時間的及び経済的負担が軽減されることから、任意であれば利用しないとなることは、当事者にとって望ましいものではない。
そのため、当事者が自発的に利用することを望むようなユーザー・フレンドリーなシステムが構築されなければならないと考える。
また、裁判所に保管される事件記録についても、全て電子化されることが念頭に置かれているため、国家としても重点的に本人訴訟のサポートに取り組み、インターネットを用いてする申立て等を普及させることが求められる内容である。
さらに、ITの活用のみならず、裁判手続そのものを迅速に進めるための手続も創設されることが見込まれている。同手続の創設に至る背景には、紛争解決までの見通しを明らかにしたいという国民の期待があり、これに応じたものと受け止めている。
これまで書面で送達されていた判決(裁判書)についても電子化され、電磁的記録を執行裁判所に新たに添付することなく執行手続に用いることができることとするなど、行政が目指すデジタル・ガバメントにおけるデジタル・ファースト、ワンス・オンリー、コネクテッド・ワンストップの思想が、司法においても反映されているものと評価することができる。3 要綱の早期実現
要綱で示された内容が実現することによって、インターネットを用いてする申立て等、ウェブ会議等による審理、当事者の端末から電磁的記録となった事件記録の閲覧などができるようになり、裁判手続が国民にとって一層身近に感じられるものとなり、権利の実現にかかる手続負担が削減されることになるものと期待している。
もっとも、安心して利用することができるシステムを構築するには、相当の時間がかかるのは当然である。士業者だけでなく、当事者にとってユーザー・フレンドリーなシステムとするためには、要綱の内容を早期に実現させ、一刻も早く、具体的なシステム構築の準備に入る必要がある。
もちろん、システムの完成を待っているだけではなく、実現することができるものから施行するといった段階的対応を取ることが考えられるべきである。
そこで、IT化に関する民事訴訟法の早期成立及び民事訴訟法の改正を実現するために、関係各所が速やかに取組を進めることを求める次第である。以上