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意見書等
2021年(令和03年)06月18日
個人情報保護委員会事務局(個人情報保護担当) 御中
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編,外国にある第三者への提供編,第三者提供時の確認・記録義務編及び匿名加工情報編)の一部を改正する告示」等に関する意見
日本司法書士会連合会
会長 今川 嘉典当連合会は,標記について,次のとおり意見を申し述べる。
【該当箇所】
通則編 3-1-5 利用目的による制限の例外(法第16 条第3項関係)
【意見】
令和2年4月2日付け,貴委員会から示された「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした個人データの取扱いについて」(「(別紙)個人情報保護法相談ダイヤルに多く寄せられている質問に関する回答」を含む。)で示された見解についても,今回のガイドライン改正で具体例に追加してはいかがか。
【理由】
今後同様の感染問題が発生した場合にも,事業者の指針として役立つものと思われる。(この意見は,令和2年改正には直接関係しないが,今回示された案には,3-1-1など令和2年改正に直接は関係ない内容のものも含まれていたことから,今般,意見として提出する。)
【該当箇所】
通則編 3-2 不適正利用の禁止(法第16条の2関係)
【意見】
事例1において,「違法な行為を営むことが疑われる事業者」の例として,「貸金業登録を行っていない貸金業者等」が示されているが,「消費者等に対して,特定商取引に関する法律や当該事業者の業法に違反して勧誘行為を繰り返し行う事業者」も例示に含めるべきである。
【理由】
「消費者等に対して,特定商取引に関する法律や当該事業者の業法に違反して勧誘行為を繰り返し行う事業者」は,「違法な行為を営むことが疑われる事業者」に含まれるものと考えられるが,実際に例示されることで,個人情報の不適正利用の抑止,消費者被害の拡大防止に効果があると考えられるため。
【該当箇所】
通則編 3-5-3-1 報告対象となる事態
【意見】
【報告を要する事例】事例 2)について,漏えいした個人データの項目には,本人の住所・氏名・生年月日など本人の特定につながる情報が含まれていない場合にも,報告の対象となる旨を,注記してはどうか。
【理由】
稀に,漏えいされた個人データの項目に本人の住所・氏名・生年月日など本人の特定につながる情報が含まれていない場合には,保有個人データの漏えいに該当しないとする理解が見られるため。
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編,外国にある第三者への提供編,第三者提供時の確認・記録義務編及び匿名加工情報編)の一部を改正する告示」等に関する意見