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意見書等
2020年(令和02年)09月30日
会社法改正に伴う法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正に関する意見書
日本司法書士会連合会
会長 今 川 嘉 典標記政省令に関して,当連合会は,次のとおり意見を申し述べる。
第1 会社法施行規則改正案第33条の2及び第33条の9関係
【意見】
第33条の2第2項第4号ロ及び第33条の9第1号ロ(2)の「当該処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額及び当該額の相当性に関する事項」の規定であるが,「当該処理により株主に交付することが見込まれる1株当たりの金銭の額及び当該額の相当性に関する事項」と規定すべきである。
【理由】
端数処理の対象となる株主にとっては,自らに対して交付される金銭の額に関する情報が重要である。「株主に交付することが見込まれる金銭の額」という規定だと,交付することが見込まれる金銭の総額を開示すれば足りると解釈できる。しかし,端数処理のために売却される株式数等は開示事項として明示されておらず,株主は,自らの端数に対して交付される金銭の額を把握できないと考えられる。現在の実務では,金銭の額として1株当たりの売却額の見込み等を記載し,こうした点も把握できるような情報開示が行われているものと思われるが,本改正においては,会社法施行規則にそうした情報開示方法を規定すべきである。
第2 会社法施行規則改正案第74条第1項第5号及び第6号,第74条の3第1項7号及び第8号,第75条第5号及び第6号,第76条第1項第7号及び第8号並びに第77条第6号及び第7号関連
【意見】
補償契約及び役員等賠償責任保険契約の概要については,株主総会参考書類に記載しなければならない事項を例示すべきである。
【理由】
取締役,会計参与,監査役又は会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出する場合における補償契約や役員等賠償責任保険契約の内容は,株主にとって重要な情報であり,より株主にわかりやすいものとすべきであるため,株主総会参考書類に記載すべき当該契約の主要な内容を会社法施行規則に例示すべきである。
第3 会社法施行規則改正案第95条の4,第133条関連
【意見】
電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項は,現行法上のウェブ開示によるみなし提供制度の対象となる事項と同様の事項を定める旨,立法担当官から説明されている(竹林俊憲他「令和元年改正会社法の解説〔Ⅰ〕」(旬刊商事法務2222号)11頁参照)。しかしながら,改正案では,両制度間において,会社法施行規則第121条第3号の取扱いについて相違しているため,修正が必要であると思われる。
【理由】
現行法下において,一定の事項については,ウェブ開示によるみなし提供が認められないものとされている。すなわち,株式会社の現況に関する事項の一部や,株式会社の役員に関する事項のうち会社役員の氏名などに関する事項は,ウェブ開示によるみなし提供が認められていない。また,平成26年改正により新たに事業報告の記載事項とされたものについては原則としてウェブ開示によるみなし提供を認めることとされているところであり,これを受けて現行の会社法施行規則第133条第3項では,会社法施行規則第121条第3号に掲げる事項は,ウェブ開示によるみなし提供が認められている。
改正法について,立法担当官の説明によると,書面交付請求をした株主に交付する書面に記載することを要しない旨を定款で定めることができるとされているところ,現行法上のみなし提供制度の対象となる事項と同様の事項を定めるとしている。しかし,会社法施行規則改正案第95条の4第2号イでは,会社法施行規則第121条第3号に掲げる事項は書面交付請求をした株主に交付する書面に記載することを要しない旨を定款で定めることができないものとしており,ウェブ開示によるみなし提供制度の対象となる事項と相違しているため,修正が必要と思われる。
第4 会社法施行規則改正案第163条関係
【意見】
第163条第2号において「社債管理補助者を定めたときは,その氏名又は名称及び住所」と規定されたが,「社債管理補助者を定めたときは,その氏名又は名称及び住所(社債管理補助者が弁護士である場合は,弁護士法(昭和24年法律第205号)第20条に規定する法律事務所の所在場所をいう。以下この編において同じ。)」とすべきである。
【理由】
社債管理補助者は,個人である弁護士もなることができるが,社債管理補助者としての職務を行うのは,個人の住所地ではなく,法律事務所においてであり,社債管理補助者に対して行う通知や請求も法律事務所宛に行われると考えられる。よって,社債管理補助者が弁護士である場合の住所は,その法律事務所の所在場所と規定すべきである。
第5 会社法施行規則改正案第213条の8,第213条の2関係
【意見】
第213条の8第1号においては,株式交付子会社の会社法第440条の公告に関する事項,第213条の8第5号においては,最終事業年度がない場合はその旨を必須の公告事項としているが,株式交付子会社に関しては,株式交付親会社が「知っているとき」に限ることとすべきである。
また,第213条の2第3号については,第213条の8第6号との平仄を合わせるため,「知らないときはその旨」を記載事項に加えるべきである。
【理由】
株式交付子会社は,株式交付手続の当事会社ではなく,また株式交付親会社と株式交付子会社は,必ずしも良好な関係とは限らないため,株式交付子会社の株主でない株式交付親会社は,株式交付子会社の定款や計算書類の内容を知りえない場合が考えられる。
そのため,事前開示事項を定める第213条の2第3号では,「株式交付子会社の計算書類等の内容を株式交付親会社が知っているとき」に限り開示を要することとされているものと思われる。
これに対し,第213条の8第1号では,株式交付子会社が会社法第440条第1項又は第2項の規定による公告をしている場合,当該公告に関する事項について会社法第816条の8第2項第3号の必須の公告事項として規定されている。しかしながら,株式交付子会社が当該公告をしているか否か,又は公告しているとしても当該公告の掲載日等の確認は容易でない場合も想定され,これを必須とすることは株式交付親会社にとっては酷であると思われる。
よって,第213条の8第1号及び第5号についても株式交付子会社については,株式交付親会社が知っているときに限ることとし,知らないときは,第213条の8第6号の適用を受けるものとすべきである。
さらに,第213条の2第3号では,単に「知っているときは,当該事項」と規定されているが,上記公告事項との平仄を合わせるため,「知らないときは,その旨」を記載事項に加えるべきである。
第6 会社法施行規則改正案第213条の9関係
【意見】
株式交付親会社の事後開示事項として,株式交付の結果,株式交付親会社が有することとなった株式交付子会社の株式の数及び議決権の数を加えるべきである。
【理由】
株式交付の事後開示事項は,株式交換の事後開示事項に準じて定められていると思われる。しかし,株式交換においては,株式交換完全親会社は株式交換完全子会社の株式の全部を取得していることが明らかであり,一方,株式交付の場合,株式交付によって株式交付親会社が取得した株式交付子会社の株式数のみを開示しても,株式交付の結果,株式交付親会社が有することとなった株式交付子会社の株式の数や議決権の数は不明である,という点は異なっている。
また,株式交付親会社又は株式交付子会社の株主等の関係者にとっては,上記事項は重要な事項であると考えられるため,事後開示事項としては,株式交付後において株式交付親会社が有することとなった株式交付子会社の株式の数及び議決権の数を加えるべきである。
第7 会社法施行規則第225条関係及び商業登記規則関係
【意見】
商業登記の申請の資格者代理人としての司法書士が,添付書面情報である電磁的記録に付された電子署名の有効性を検証することができるようにすべきである。
【理由】
会社法が株式会社に対して作成することを義務付ける議事録等が電磁的記録として作成されている場合に,署名又は記名押印に代わる電子署名がされるとき,会社法施行規則第225条第2項は,同項各号が定める要件を満たすことを要請している。そして,この電磁的記録が登記の申請の添付書面情報となる場合には,商業登記規則第36条第4項第2号が定める電子証明書を記録し,又は同規則第102条第5項第2号が定める電子証明書を送信しなければならないものとされている。
ところで,司法書士は,商業登記の申請人である会社から委任を受ける資格者代理人として,添付情報の適格性を十分に調査した上,商業登記所に申請することが法的に要請されているところであるが,添付書面情報が電磁的記録である場合には,当該電磁的記録に付された電子署名の有効性を検証することができないのが現状である。今後,議事録等が電磁的記録として作成されることが一般的となれば,資格者代理人としての司法書士が,電子署名の有効性を検証することができず,添付書面情報が適格であるか否かについて調査不全のままに申請しなければならない状況が続くようでは,商業登記事務の円滑が阻害されることは必至である。
したがって,商業登記の申請の資格者代理人としての司法書士が,添付書面情報である電磁的記録に付された電子署名の有効性を検証することができるようにすべきである。