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意見書等
2018年(平成30年)10月26日
法務省民事局民事第二課 御中
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令案の概要」に対する意見書
日本司法書士会連合会
会長 今川 嘉典
標記省令案の概要について、当連合会は、次のとおり意見を申し述べる。
【意見】
第1条から第8条まで基本的に賛成である。
【要望】
第8条第1項について、以下のとおり要望する。
8 第8条関係
(1) 第1項関係これからの実務の取扱いとして、表題部所有者又は登記名義人に係る法定相続人情報の作成時点において、相続人の一部が判明しなかったが、その後、相続人への聞き取り調査等によって当該相続人が判明した場合に、判明しなかった一部の相続人の相続があったことを証する市町村長が職務上作成した情報に加え、法定相続人情報の作成番号(相続人の一部が判明しない旨の記録があるもの)を提供することで、相続があったことを証する市町村長が職務上作成した情報の提供に代えることを要望する。